外国人雇用と労働保険【労災・雇用保険の加入】



労働保険(労災保険・雇用保険)は、加入条件に該当すれば外国人労働者も加入しなければなりません。本記事では、外国人雇用の労働保険について解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。

外国人雇用と労働保険(労災保険・雇用保険の加入)

下記の要件にあてはまらない全ての労働者は日本人と外国人の区別なく、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。

  • 65歳以後に新たに雇用される者
  • 個人事業主、法人の役員等
  • 継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
  • 週所定労働時間が20時間未満の者
  • 週所定労働時間が30時間未満のもので季節的に雇用される者
  • 日雇労働者
  • 4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者

労働保険(労災保険・雇用保険)は、適用対象が労働者であることから、原則として役員は対象外となります。

そのため、外国人代表者や役員は加入できません。

また、「資格外活動」許可でアルバイトしている留学生、ワーキングホリデーを目的とした「特定活動」の外国人労働者は、雇用保険の対象外となります。

 

雇用保険の加入

外国人労働者を雇用した企業は、日本人労働者を雇用した場合と同様に、管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

届出後はハローワークから、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用、事業主通知用)」と「雇用保険被保険者証」が交付されます。

そのうち、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」と「雇用保険被保険者証」は、雇用した外国人労働者に交付します。

外国人を雇用した場合は、「外国人雇用状況届出書」と提出しなければなりませんが、この「雇用保険被保険者資格取得届」の所定の欄に、必要事項を記入して提出することによって、「外国人雇用状況届出書」を提出する必要はなくなります。(⇒外国人雇用状況届出書とは

 

労災保険の加入

労災保険は基本的に労働者を使用する全事業場の労働者であれば、正社員や、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、全ての労働者に労災保険が適用されます。

外国人労働者であっても、就労することができる在留資格を持っている人はもちろん、留学中に資格外活動許可でアルバイトをしている留学生にも適用されます。

また、労災保険の給付対象となる事由が発生した場合は、保険給付を受けるために被災した労働者は「保険給付請求書」に必要事項を記載して、管轄所に提出しなければなりません。

外国人労働者が自力でこの書類を作成することが難しい場合は、雇用主はこれを助ける義務があります。

 

外国人労働者に説明することは義務

事業主は、外国人労働者に対し、労働・社会保険に係る法律の内容および保険給付に係る請求手続き等について、雇い入れ時に外国人労働者が理解できるよう説明して周知する義務があります。

外国人労働者は日本の労働・社会保険制度について理解していないことが多いので、母国語や英語などによる書面等で理解を促す方法なども有効となります。

これら外国人労働者への説明は、後々の労使トラブルを防ぐためにも、重要事項となります、(⇒雇用契約書の取り交わし

 

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いかがだったでしょうか?労働保険の解説でした。

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