経営管理ビザは外国人経営者・起業家が、日本で会社経営するためのビザとなります。
本記事では、経営管理ビザの取得方法と必要書類について解説していきます。
目次
経営管理ビザとは
経営管理ビザとは、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるように設けられた在留資格となります。
このビザでの活動範囲は以下のものとなります。
なお、事業の経営の行いとは、具体的には事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行もしくは監査の業務に従事する代表取締役・取締役・監査役などの役員としての活動をいいます。
・日本において既にい営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
・日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事ずる活動
主に日本で起業して経営する活動のことを指します。
すでにある日本の会社の役員として経営に参画する活動のことを指します。
すでにある日本の会社の経営者に代わって経営をする活動のことを指します。
経営管理ビザの要件
ビザの申請においては、次の資格該当性を判断基準として単に名前だけの経営者ではないかどうか、事業の実在性が審査されます。
具体的には、これから新たに事業を開始する場合は、その開始しようとする事業内容が具体的か、申請人が取得した出資金の出どころはどこかなどを審査されます。
また、すでに開始している事業に外国人を経営者として招へいする場合で他にも経営者がいる場合には、経営者間の出資金の割合や業務内容を比較して審査されます。
・申請に係る事業を営むために事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための施設が本邦に確保されていること
・申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
イ)その経営または管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること
ロ)資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
ハ)イまたはロに準ずる規模であると認められるものであること
・申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験を有し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること
経営管理ビザでは、事業の継続性と安定性を求められるので、短期間の賃貸スペースや屋台、バーチャルオフィスは認められていません。
事務所では、継続的に営業できるよう、電話・FAX・コピー機・パソコンなどを最低限の設備として必要となります。
本邦に居住する職員とは、日本に住む①日本人、②特別永住者、③永住者ビザをもつ人、④日本人の配偶者等のビザをもつ人、⑤永住者の配偶者等のビザをもつ人、⑥定住者ビザをもつ人です。
常勤の職員には、いわゆるアルバイトやパート、派遣社員、請負は含まれません。
事業の規模が500万円以上必要であって、必ずしも申請する外国人自身が500万円以上を出資しなければならないものではありません。
ただし、事業の経営を行う者として、申請人が実質的に経営を行わなければなりません。
実質的に経営しているかどうかは、申請人が取得した株式の割合や事業に投下している資金の出所など、事業を開始することになった経緯全般から判断されます。
そのため、出資金をどのように調達したのかについては、合理的な説明・立証を行うことが重要となってきます。
事業の規模がイやロにあてはまらなくても、実質的にイやロと同等だと考えられるようであれば要件を満たすとするものです。
申請人が「事業の管理」に従事しようとする場合の要件となります。
⓵3年以上の事業の経営または管理の実務経験を有すること
➁日本人と同等額以上の報酬を受けて管理の業務に従事すること
上記の①と②の要件を両方満たすことが必要です。
なお、実務経験については、大学院で経営または管理に関連する科目を専攻した期間がある場合には、その期間も実務経験期間に含めることができますので、その場合は実務の経験は不要です。
経営管理ビザの審査の注意点
経営管理ビザの審査は年々厳しくなってきています。「経営・管理」の在留資格でアルバイトをしたり、「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」の在留資格で在留していた者が、離婚で要件を満たさなくなったもののの引き続き居住目的で「経営・管理」へ変更したり、国民健康保険を使った医療目的で当該在留資格を取得するケースが増えてきているからです。
そのため、本来の目的である「事業の経営」における実態について、以下の項目の視点から厳しく審査します。
・適正性
・安定性
・継続性
経営管理ビザの必要書類
以下、経営管理ビザ取得の許可申請で最低限必要になる法定書式となります。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
区分(所属機関) | (1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 外国の国又は地方公共団体 (4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人 (5) 一定の条件を満たす中小企業等 |
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出資料 | 【共通】
1 在留資格変更許可申請書 1通 ※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示 4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜 |
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カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 | 5 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等 1通 (3)日本において管理者として雇用される場合 労働基準法第15条第1項及び同法試行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通 6 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書 (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通 (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通 7 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し) 1通 (2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 (3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通 8 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料 (1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料 1通 (2)登記事項証明書 1通 (3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通 9 事業所用施設の存在を明らかにする資料 (1)不動産登記簿謄本 1通 (2)賃貸借契約書 1通 (3)その他の資料 1通 10 事業計画書の写し 1通 11 直近の年度の決算文書の写し 1通 |
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12 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 (2)上記(1)を除く機関の場合 ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通 イ 次のいずれかの資料 (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通 (イ)納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 |
その他提出した方がいい疎明書類
ビザの申請書類は上記の法定書式以外に、提出した方がいい疎明書類があります。
入国管理局では、「適正性」「安定性」「継続性」を提出された書類で判断して審査を行います。
そのため、法定書式のみではこれらを立証するには不十分であるケースが多く見られます。
不十分とみなされた場合は、不許可の判断を下される場合もあります。
審査の基本的なスタンスとしては、ビザの許可要件を満たしているかどうかの立証は申請者側が行わなければなりません。
そのため、以下のような疎明書類が必要になります。
・事業所の写真(OA機器が写っているもの含む)
・事業計画書
・事業計画書の裏付け書類
・本国ですでに会社経営している場合はその資料
・大学で経営学等を学んでいた場合はその学位証の写し
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いかがだったでしょうか?在留資格「経営管理」についての解説でした。(⇒就労ビザの種類ガイドに戻る)
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