査証(ビザ)とは【入管の基礎知識】



世間一般的には在留資格のことを「査証(ビザ)」と呼ぶことが多いですが、厳密には「査証」と「在留資格」は別のものになります。

本記事では、査証(ビザ)について解説していきます。

行政書士
解説はビザ・入管手続きを専門としている行政書士がします。

査証(ビザ)と在留資格

査証(ビザ)とは、日本入国のための条件として事前に、在外日本公館において旅券にうけるものを言います。

つまり、「この旅券は有効であり、査証(ビザ)に記載された範囲で旅券所持者を日本に入国させても問題ない」という、入国するための「推薦状」であると言えます。

また、在留資格とは外国人が日本に滞在する根拠となるもので、正確には査証(ビザ)の概念とは異なります。(⇒在留資格の詳細

日本の査証(ビザ)の種類

日本の査証(ビザ)の種類は大きく分けて以下の2つに分かれます。

行政書士
査証(ビザ)で、よく勘違いがされているポイント

査証(ビザ)は在外公館で申請に基づいて発給されるもので、外国政府や日本の入国管理局が発給するものではないではありません。(法務省の権限ではない。)

・就労や長期滞在を目的としたもの
・短期滞在を目的とし、就労が認められないもの
就労や長期滞在を目的としたもの

就労や長期滞在を目的としたものには、次の5種類があります。
・一般査証
・特定査証
・留学査証
・公用査証
・外交査証

短期滞在を目的とし、就労が認められないもの

短期滞在を目的とし、就労が認められないものいは、次の4種類があります。
・観光査証
・通過査証
・短期滞在査証
・医療滞在査証

査証(ビザ)の有効期限など

査証(ビザ)は、原則として1回限り、発給の翌日から起算して3ヶ月間有効となります。

有効期間内に日本での入国審査を受ける必要があり、入国審査を受けた場合又は有効期限が満了した場合のいずれかに早いときに失効することとなります。

また、例外として数次有効の短期滞在ビザ(マルチプルビザ)が存在し、このビザの発給を受けた場合は有効期間の1~5年の期間中は何回でも日本での入国審査を受けることができます。

査証(ビザ)と上陸許可

査証(ビザ)と上陸許可とは別個の行政処分となります。

入管法上、旅券に査証(ビザ)を受けていることは、外国人が日本に上陸するための条件の一つに過ぎません。

行政書士
イメージとして日本に滞在するには、査証、上陸許可、在留資格の3つの許可要件をクリアしなければなりません。

そのため、旅券に査証(ビザ)を受けていても、他の上陸のための条件(在留資格該当性、上陸拒否事由非該当性等)を満たしていない場合は、その上陸を許可されないこととなります。(⇒上陸許可の詳細

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いかがだったでしょうか?査証(ビザ)についての解説でした。

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