外国人雇用に使える4つの助成金【今からでも遅くない】



外国人労働者を雇用した場合でも支給される助成金は様々あります。本記事では、それら助成金について解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。

中小企業緊急雇用安定助成金とは

主に企業収益の悪化から、従業員を一時的に休業あるいは教育訓練などに出向させた場合の経費の一部を助成するものとなります。

従業員を解雇することなく雇用維持に努め、さらには従業員のスキルアップを目指す中小企業が助成の条件となっています。

この従業員とは、外国人労働者にも適用されます。

支給の条件

次のいずれにも該当する事業主が対象となります。

  • 雇用保険適用の中小企業事業主
  • 直近3ヶ月の売上高が直前の過去3ヶ月と比べて、5%以上減少している
支給内容

「休業および職業訓練」もしくは「出向」を行った事業主に対し助成されます。

  • 休業手当または賃金相当金額の5分の4
  • 教育訓練(技能実習)を受けている場合は、プラスして訓練費として1人1日あたり6,000円を支給
  • 出向の場合は、出向元事業主が負担した賃金相当額の5分の4を支給
申請方法

必要書類と申請書を各都道府県の労働局やハローワークに提出することで、支給申請を行うことができます。

必要書類は、

  • 休業協定書
  • 休業等実施計画届
  • 教育訓練協定書の写し
  • 雇用調整実施事業所等に関する申請書
  • 雇用調整助成金支給申請書など

などとなります。

 

雇用調整助成金とは

景気の変動などで事業活動の縮小を余儀なくされたとき、一時的な雇用調整(解雇することなく休業・教育訓練)を実施した場合に支給される助成金です。

上述した、中小企業緊急雇用安定助成金と同じよう内容で、中小企業のみではなく大企業も対象にしているのが特徴です。

こちらも同じく、外国人労働者にも適用されます。

支給の条件

次のいずれにも該当する事業主が対象となります。

  • 雇用保険に加入していること
  • 半年以上、被保険者として継続雇用を受けていること
  • 売上が1年前と比較して1割以上落ちていること
  • 雇用保険被保険者の人数が1年前よりも増加していないこと
支給内容

「休業および出向」もしくは「教育訓練」を行った事業主に対し助成されます。

  • 休業および出向の場合、大企業で休業手当の2分の1(8,205円を限度)
  • 休業および出向の場合、中小企業で休業手当の3分の2(8,205円を限度)
  • 教育訓練(技能実習)を受けている場合は、プラスして訓練費として1人1日あたり1,200円 を支給
申請方法

必要書類と申請書を各都道府県の労働局やハローワークに提出することで、支給申請を行うことができます。

必要書類は、

  • 休業協定書
  • 休業等実施計画届
  • 雇用調整に関する申請書
  • 雇用調整助成金支給申請書など

などとなります。

 

雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金

もともと、雇用調整助成金が創設され活用されてきたのですが、2009年より中小企業向けに中小企業緊急雇用安定助成金の制度が新たに設けられました経緯になります。

そのため、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金は、大まかな方針はほとんど同じなのです。

なお、厚生労働省による中小企業の定義は、下記のようになっていますので留意してください。

製造業・その他の業種:従業員300人以下または資本金3億円以下
卸売業:従業員100人以下または資本金1億円以下
小売業:従業員50人以下または資本金5,000万円以下
サービス業:従業員100人以下または資本金5,000万円以下

※これら、上記を超える企業は大企業に分類されます。

 

キャリアアップ助成金

「キャリアアップ助成金」とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者(有期契約労働者等)のキャリアアップ等を促進する取り組みを実施した事業主に対して一定額の助成金が支払われるという制度となります。

非正規雇用労働者の地位や処遇の向上などが課題となっているなか、こうした取り組みを積極的に行った会社を支援し、それによって非正規雇用労働者のキャリアアップを図ろうというものです。

具体的には、非正規社員の正社員への転換や、人材育成、賃金規定の改定、健康診断制度の導入などで評価され、下記の7つのコースに分かれています。

  • 正社員化コース
  • 賃金規定等改定コース
  • 健康診断制度コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 諸手当制度共通化コース
  • 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース

基本的にはキャリアアップ助成金は「定住者」が対象となっています。

そのため、全てが外国人労働者に適用されないということです。

例えば、正社員コースは、外国人技能実習生について、帰国を前提とした者であることから、支給対象外となります。

細かな条件は各コースによって異なりますが、条件を満たしている場合は、外国人労働者であっても受給の対象者になります。

 

トライアル雇用奨励金

トライアル雇用奨励金とは、安定した就職を実現させる事が難しい求職者に対して、一定の期間を設けて試験的に雇用すると事業主が助成金を得られる制度となります。

次の条件を満たす人材を雇用することで、助成金が得られます。

外国人労働者にも適用されます。

支給の条件
  • 就労経験のない業種であること
  • 新卒後3年以内(第2新卒)
  • 2年以内に離職転職を2回以上
支給金

1人について月4万円の支給で3ヵ月間となります。

申請方法

必要書類と申請書を各都道府県のハローワークに提出することで、支給申請を行うことができます。

必要書類は、

  • 「トライアル雇用求人」の提出
  • トライアル雇用実施計画書
  • トライアル雇用奨励金の受給申請書

 

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いかがだったでしょうか?外国人労働者でももらえる助成金の解説でした。

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