外国人雇用と就業規則【労使トラブルを避ける】



就業規則は、その会社のルールが明示されているものです。本記事では、外国人雇用と就業規則について解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。

就業規則とは

就業規則とは、 会社で就労する従業員に向けて社内における規則を明示化したものとなります。

就業規則には、労働時間や休日休暇、支払われる賃金額、入退社時の手続きなど従業員が会社へ入社し退社するまでの間に必要とされる取り決めの内容が記るされています。

就業規則とは、会社のルールブックとも呼ばれており、各会社によって全く異なる内容であることが特徴となります。

 

就業規則は外国人を雇用する会社にも必要

就業規則は、常時10人以上の労働者を抱える会社では、法律上必ず作成しなければなりません。

常時10人とは、基本的に10人以上の体制を取っていることをさし、普段は8人体制で繁忙期に一時的に10人を超えるなどのケースは当てはまりません。

また、この10人には外国人労働者も含まれ、日本人労働者、外国人労働者の区別はありません。

では、常時10人未満の労働者を抱える会社はどうでしょうか?

法律上では、就業規則を作成する必要はありませんが、就業規則の役目や重要性からして作成した方が良いといえます。

ことさら外国人雇用をする場合は、日本の職場環境にほとんど馴染みない外国人が一緒に働くことになるので、会社のルールははっきり明示化しておいた方が良いと言えるのです。

 

就業規則は母国語で作成した方がいい?

就業規則は、外国人労働者にあわせて母国語で作成した方がいいのでしょうか?

法律上では、各労働者の母国語にあわせて作成しなくてはならないという規定はありません。

しかし、事業主は外国人労働者に就業規則の周知をさせる義務があるため、外国人労働者が理解できるように説明する必要があります。

日本の留学生など、日本語になじみがある外国人なら日本語での説明でもいいでしょうが、外国から呼び寄せる場合など日本語が理解できない外国人に対しては、母国語または英語で作成しおよび説明した方が良いです。

また、これは外国人を雇用する際の契約書の取り交わしの時に説明する必要があります。

双方の合意・確認まで含めた雇用契約書の取り交わしや就業規則の周知を怠ると、後々トラブルに発展することが多いからです。

 

就業規則に盛り込みにくいことは雇用契約書に記載する

たとえば、全従業員にむけた規則ではなく、理解されにくい日本の常識的規則など内容が外国人向けになってしまう場合は、注意事項として雇用契約書に記載します。(⇒雇用契約書の作成と取り交わし

また雇用契約書も外国人労働者に対しての周知義務があるので、可能であれば母国語または英語で作成し、口頭でも説明するようにしましょう。

外国人労働者が完全に理解しているか確かめた上での取り交わしが、後々の労使トラブルを防ぐことにつながります。

 

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いかがだったでしょうか?外国人雇用と就業規則についての解説でした。

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