「技術・人文知識・国際業務」は略して技人国とも呼ばれ、専門的・技術的在留資格に区分される在留資格の中では、最も利用されているビザです。
本記事では、この在留資格「技術・人文知識・国際業務」について解説していきます。
目次
在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは
在留資格である、「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、就労ビザの一つで最も一般的なものになります。
実務上は、日本または外国の大学を卒業した外国人材について申請する例が多く、大学を卒業したばかりの新卒者であっても許可される在留資格です。
技術・人文知識・国際業務ビザはそれぞれ「技術」「人文知識」「国際業務」の区分に分かれます。
「技術」・・・大学の理系課程で学修した内容を活かして就労する場合
「人文知識」・・・文系課程で学修した内容を活かして就労する場合
「国際業務」・・・外国人特有の思考や感受性を用いて就労する場合
IT関連の技術者(システムエンジニア、プログラマーなど)、機械工学などの技術者、製造・開発技術者、機械・システムなどの設計者、建築・土木などの設計者
企画、マーケティング、経営コンサルティング、広報、会計業務、社員の教育指導を行うなどの業務
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務
「技術・人文知識・国際業務」在留資格の該当基準
「技術・人文知識・国際業務」在留資格の基準は大きく分けて、「技術・人文知識」と「国際業務」に分かれます。
技術・人文知識の基準は、「学歴・職歴要件」と「報酬要件」があります。
<学歴・職歴要件>
以下のいずれかが必要になります。
・関連する科目を専攻して大学を卒業、又はそれと同等の教育を受ける
・10年以上の実務経験を要する
<報酬要件>
技術・人文知識の基準は、「業務該当性」と「職歴要件」、「報酬要件」があります。
<業務該当性>
業務が、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に該当する必要があります。
<職歴要件>
従事する業務について3年以上の実務経験を要します。(ただし、大学を卒業した者が通訳等の業務に従事する場合は、この3年以上の実務経験は求められません。)
<報酬要件>
「技術・人文知識」の要件と同じ。
在留期間と更新
技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類
以下、技術・人文知識・国際業務ビザ取得の許可申請で最低限必要になる法定書式となります。
カテゴリー1 | カチゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
区分 (所属機関) |
(1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 日本又は外国の国・地方公共団体 (4) 独立行政法人 (5) 特殊法人・認可法人 (6) 日本の国・地方公共団体の公益法人 (7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人 (8)一定の条件を満たす中小企業等 |
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出資料 | 【共通】 1 在留資格変更許可申請書 1通 ※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜 カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) カテゴリー2・3:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)5 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通 |
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カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 | 6 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 7 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通 (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書 ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通 イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通 ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通 ※【共通】5の資料を提出している場合は不要 エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通 8 登記事項証明書 9 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 |
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10 直近の年度の決算文書の写し 1通 | 10 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
11 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 (2)上記(1)を除く機関の場合 イ 次のいずれかの資料 (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 (イ)納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 |
その他提出した方がいい疎明書類
ビザの申請書類は上記の法定書式以外に、提出した方がいい疎明書類があります。
最近の審査では、雇用を予定している会社に技術・人文知識・国際業務の業務量が包括的・継続的にあるかが精査される傾向があります。
つまり、その会社にとって必要な業務量に見合った人材で必要な人数なのか立証する必要があるのです。
そのため、以下のような疎明書類が必要になります。
・従業員名簿
・会社の画像(机、椅子、OA機器など)
・会社の業務内容が分かるもの(ホームぺージ、パンフレットなど)
・雇用契約書
・本人の担当業務が分かるもの(名刺など)
・貿易会社の場合、貿易立証資料として日本会社および本国会社それぞれの船荷証券(B/L)、送り状(インボイス)の写し
技人国申請の注意点
プログラムの開発に従事するエンジニアでも、常に「理学、工学その他の自然科学」(技術)に属する技術若しくは知識を要する業務に従事する者として、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するわけではありません。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性を吟味する際は、外国人本人の肩書・地位(エンジニア・営業担当など)ではなく、あくまでも問題にすべきはその「活動内容」で、どのような「技術若しくは知識を要する業務」なのかを常に精査する必要があります。
在留資格は、申請人がエンジニアか通訳者がという「者」に着目して付与されるものではなく、あくまでも「活動」に対して与えられるものであることを確認する必要があります。
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いかがだったでしょうか?在留資格「技術・人文知識・国際業務」についての解説でした。(⇒就労ビザの種類ガイドに戻る)
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