外国人労働者の給与(給料)の決め方【外国人雇用】



外国人を雇用する場合に考えないといけないのが外国人労働者の給与(給料)です。本記事では、外国人労働者の給与(給料)の決め方について解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。

外国人労働者の給与(給料)の決め方

外国人労働者が日本人労働者に比べ、給与(給料)等の待遇面で差をつけるような例をたまに聞くことがあります。

しかし、法律上労働者の国籍による差別は禁止されていますし、日本人と同じ職務内容でありながら給与(給料)に差があるという状態を、正当化するのは難しく、また外国人の労働者の意欲をそぐことにもなります。

外国人を雇用する場合は、外国人労働者が担当することになる職務内容を精査し、その内容に見合った条件で雇用を検討する必要があります。

また、就労ビザの取得及び在留期間更新の要件では、「外国人労働者の待遇は日本人労働者と同等以上」となっています。

そのため、日本人労働者の待遇とひらきがあるようでしたら、そもそも就労ビザは取得、在留期間の更新はできません。

 

最低賃金法は外国人にも当てはまるのか?

最低賃金法は日本人だけに適用されるものではなく、外国人を含む日本で働く労働者全てについて当てはまります。

そのため、日本で働く外国人の技能実習生はもちろん、その他就労ビザ働く外国人労働者にも適用され、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金は都道府県で金額が異なるように設定されており、毎年金額の見直しが行われておりますので、外国人を雇用する際は、これら毎年見直される最低賃金にも注意が必要です。

 

労働時間にも注意が必要

日本人労働者と同じく、外国人労働者にも労働時間にも制限が設けられています。

日本で働く外国人には、最低賃金法と同じく労働基準法も適応されます。

労働基準法は労働時間は、原則として1日に8時間、1週間に40時間を超えてはならないと定められています。

休憩時間に関しても、6時間を超える労働には45分以上、8時間を超える場合は1時間以上与えることとなっています。

さらに、特に気をつけなければならないのは、留学生アルバイトの労働時間です。

留学生アルバイトは、「資格外活動」という許可をもらい、労働しています。(⇒資格外活動とは

この資格外活動では、1週に28時間を超える労働は禁止されているので、たとえ労働者が時間外労働を希望したとしても、不法就労となるため応じてはいけません。

 

外国人労働者への給与の説明

外国と日本では、ご周知のとおり文化が違います。

文化が違うということは、もとろん給与(給料)に関する認識も異なってきます。

外国人雇用する場合、外国人労働者が納得して仕事ができるよう、定期的に面談して給与や賞与額の根拠となる評価を説明することが必要になってきます。

また、外国人労働者は、給与明細の各種控除項目(所得税の源泉徴収、社会保険料など)に関して、なぜ差し引かれているのか理解できずにトラブルになることがあります。

給与明細を渡す際は、日本の税制度や社会保障制度の仕組みについても、丁寧な説明が必要になります。

 

外国人労働者の源泉徴収の取り扱い

その外国人労働者が所得税法上の「居住者」か「非居住者」のいずれに該当するかによって、給与からの源泉徴収について計算が異なります。

以下、「居住者」「非居住者」について解説します。

居住者

居住者とは日本国内に住所がある、または現在まで引き続き1年以上継続して居住する場所がある個人の人を言います。

居住者である外国人の場合、日本人労働者と同様に、給与からの源泉徴収と年末調整を行います。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、給与を毎月支払う場合は「源泉徴収税額表(月額表)」の甲欄を使用します。

また、住民税も課税されるため、給与からの特別徴収が必要です。

非居住者

非居住者とは、居住者に該当しない方を言います。

非居住者である外国人の場合、給与からの源泉徴収のみ行います。

なお、年末調整は不要となります。

原則、給与の支払い時に一律20.42%税率で源泉徴収することで、課税関係は終了します。

住民税に関しては課税されません。

 

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いかがだったでしょうか?外国人労働者の給与(給料)の決め方についての解説でした。

アカツキ法務事務所では、外国人雇用に関する就労ビザ取得や更新の手続きなどフルサポートしております。

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