外国人の上陸拒否事由【日本に入れない】



日本に入国及び上陸手続きする際、上陸拒否事由に該当する外国人は日本の入国を拒否されます。

本記事では、この上陸拒否事由について詳しく解説していきます。

行政書士
解説はビザ・入管手続きを専門としている行政書士がします。

上陸拒否事由とは

外国人が日本に入ることを拒否される事由として、以下の事由が列挙されています。

これらどれかの事由に該当した場合は、日本にとって好ましくない外国人の類型として、入国を拒否されます。

行政書士
たとえば、オーバーステイで退去強制されると5年間入国が拒否されます。
  • 有効な旅券を所持しない者
  • 入国審査官から上陸許可の証印や記録、上陸許可等を受けないで上陸しようとする者
  • 日本国の法律に違反して1年以上の懲役や禁固等の刑に処せられた者(無期限)
  • 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤に関する法令で刑に処せされた者(無期限)
  • 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は吸引器具を不法に所持する者(拒否された日から1年)
  • 売春、その周旋、勧誘、その場の提供などの業務に従事したことがある者(無期限)
  • 鉄砲、刀剣、火薬類を不法に所持する者(拒否された日から1年)
  • 退去強制された者(退去した日から5年)
  • リピーター(過去に日本から退去強制され、又は出国命令を受けて出国したことがある者)(退去した日から10年)
  • 出国命令により出国した者(出国した日から1年)

 

上陸特別許可

行政書士
日本に家族がいる場合、家族の結合などの人道上の配慮により、上陸特別許可が認められる場合があります。

上記の上陸拒否事由による上陸拒否期間に上陸しようとする場合は、上陸特別許可を受けなければなりません。

その外国人に特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときは、法務大臣がその裁量により許可が与えられます。

許可が与えられると、無期限の上陸拒否事由にあたる場合や上陸拒否期間が経過していない場合であっても、上陸が可能となります。

 

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いかがだったでしょうか?上陸拒否事由についての解説でした。

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