就労に制限がない在留資格【外国人雇用の基礎知識】



外国人を雇用する際に気をつけないといけないのが在留資格の種類です。なかには外国人が日本で行うことができる活動の範囲に制限がある在留資格もあります。本記事では、この在留資格について解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。

在留資格の範囲

在留資格とは、外国人が日本に入国できる身分や地位に基づく活動を類型化したものです。(⇒在留資格とは

現在では入管法に定められた在留資格は28種類に及びます。

この中でも、外国人が日本で行ことができる範囲は在留資格によって下記のように異なります。

・一部就労制限がある在留資格(⇒詳細はこちら

・就労範囲に制限がない在留資格

・就労ができない在留資格(就労するには資格外活動許可が必要)(⇒詳細はこちら

本記事では、この中でも就労範囲に制限がない在留資格について解説していきます。

 

就労に制限がない在留資格とは

以下に挙げている在留資格は、身分または地位に基づく在留資格となっているため、就労に制限がなく日本人と同じように就労ができます。

在留資格 本邦において有する身分または地位 例えば
永住権 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者
日本の配偶者等 日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者または永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者およびわが国で出生し引き続き在留している子
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 日系3世、中国残留邦人等

 

就労に制限がない法的地位とは

以下に挙げている法的地位で在留する外国人も、就労に制限がなく就労に制限がなく日本人と同じように就労ができます。

法的地位 法規 例えば
特別永住者 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 特別永住者の認定を受けた者
在日米軍の家族 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協力 在日アメリカ軍に所属する軍人の家族

 

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いかがだったでしょうか?就労に制限がない在留資格の解説でした。

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