外国人の家事使用人(お手伝いさん)の雇用は、一定の条件下のみ許されています。
本記事では、お手伝いさんのビザ手続きについて詳しく解説していきます。
目次
家事使用人(お手伝いさん)の在留資格
外国人の家事使用人(お手伝いさん、メイド、家政婦)の雇用は、在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」の他、「高度専門職」で在留する一部の外国人に対してのみ認められます。
本来日本の在留資格制度では、家事使用人のような高度なスキルを要求されない職業(いわゆる単純労働者)については門戸を開いておりません。
しかし、諸外国においては高度なスキルが求められる職業の高額所得者ほど、お手伝いさんを雇用する生活環境があります。
そのため、高スキル人材を日本に呼ぶことを目的として、ある一定の条件下で「お手伝いさん」の帯同を許可しています。
家事使用人の特定活動ビザの注意点
家事使用人(お手伝いさん)自体の在留資格は「特定活動」となります。
この在留資格の注意する点としては、日本人・永住者に雇用される家事使用人に関しては対象外となります。
また、たとえ日本に長年滞在したとしても、永住者の申請要件を具備しないところにあります。
これらは、高スキルの人材を日本に呼ぶことを目的として、創設された在留資格といえるからです。
・日本人・永住者に雇用される家事使用人は対象外
・たとえ長期滞在しても、永住者にはなれない
お手伝いさんの帯同が許容されるための要件
お手伝いさんの帯同が許容されるための要件は以下の事情により異なります。
①国で雇用していたお手伝いさんを引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
②①以外の家事使用人を雇用する場合(家事事情型)
国で雇用していたお手伝いさんを引き続き雇用する場合の条件
こちらは入国帯同型と呼び、「高度専門職」外国人のみを雇用主として想定されている類型となります。
- 高度外国人材の世帯年収が1000万円以上あること
- 帯同する家事使用人が1名であること
- 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
- 帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
- 帯同する家事使用人が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されていること
<申請に必要な書類>
・在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
・活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
・高度外国人材の在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書交付申請書の受理票の写し(高度外国人材と同時に申請する場合は不要)
・高度外国人材の世帯年収を証する文書
・高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
・高度外国人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書
・雇用契約書の写し及び労働条件を理解を理解したことを証する文書
・高度外国人材が出国する場合はその者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書(雇用契約書に当該条項がある場合は不要)
・上陸申請までの間継続して1年以上高度外国人材に雇用されていることを明らかにする文書
①以外の家事使用人を雇用する場合の条件
こちらは家事事情型と呼び、「経営・管理」「法律・会計業務」「高度専門職」外国人(以下、高度人材外国人)が雇用主として想定されている類型となります。
- 高度人材外国人の世帯年収が1000万円以上あること
- 帯同する家事使用人が1名であること
- 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
- 家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
<申請に必要な書類>
・在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
・活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
・高度人材外国人と同時に入国する場合は、高度人材外国人の在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書交付申請書の受理票の写し(高度人材外国人と同時に申請する場合は不要)
・高度人材外国人に呼び寄せられる場合は、高度人材外国人の在留カードの写し
・高度人材外国人の世帯年収を証する文書
・高度人材外国人が申請人以外に家事使用人を雇用しない旨を記載した文書
・高度人材外国人の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書
・雇用契約書の写し及び労働条件を理解を理解したことを証する文書
・高度人材外国人が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書
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いかがだったでしょうか?家事使用人(お手伝いさん)のビザ申請についての解説でした。
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