在留資格には様々な種類があります。その中でもよく間違えられるのが「永住者」と「特別永住者」です。本記事では、これらの違いについて解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。
目次
永住者とは
永住者の定義は、法務大臣が永住を認める者になります。
つまり、在留資格の「永住者」とは、永住許可申請を行った外国人のうち、法務大臣が広範な裁量権を行使し、その者の日本国への永住を許可した者を意味します。
永住者は、その就労に制限がなく、在留期限も無制限です。(⇒就労に制限がない在留資格)
永住者になるためには下記の要件が必要になってきます。
・日本に原則10年以上継続して在留している
・素行が良好であること
・独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
また、これらの要件を満たしたからといって、法務大臣が裁量権が大きいところにより、必ずしも「永住者」の在留資格が得れるわけではありません。
特別永住者とは
一方、特別永住者とは、入管特例法によって定められた在留資格を持つ外国人のことをいいます。
具体的な対象者は、第二次世界大戦の以前から日本に居住して日本国民として暮らしていた外国人で、サンフランシスコ講和条約により日本国籍を失った人々です。
日本国性を失った人々は、そのまま日本国土に居住している人も多く、そういった家庭は帰国する事も難しく、当時の時代背景から救済措置のひとつとして「特別永住者」という法的地位がつくられました。
特別永住者は、その就労に制限がなく、在留期限も無制限となります。
永住者と特別永住者の違い
永住者と特別永住者の違いは、法律の根拠が異なります。
永住者は「出入国管理及び難民認定法」に基づき、特別永住者は「出入国管理及び難民認定法」、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法」に基づいています。
永住者は在留資格になりますので、上記で解説した「素行が良好であること」「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」の要件が必要になります。
一方で特別永住者は、働かず生活能力がなくても、犯罪歴があっても、日本に住み続ける権利を法律が保障していることになります。
永住者と特別永住者は就労に制限がない
永住者と特別永住者は、一部制限がある在留資格とは異なり、就労に制限はありません。(⇒一部制限がある在留資格とは)
つまり、一部制限がある在留資格では禁止されている、単純労働に従事する事も可能となります。
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いかがだったでしょうか?永住者と特別永住者の違いについての解説でした。
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