建設業界で外国人雇用をする場合、どの就労ビザが必要になるのでしょうか?本記事では、建設業で働く外国人労働者の就労ビザについて解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。
目次
建設業界で外国人を雇用する
現在、建設業界で外国人雇用ができる就労ビザは「技能」「特定技能」「技能実習」「資格外活動」があります。
これらは、一部就労制限がある在留資格となり、それぞれ要件があります。(⇒一部就労制限がある在留資格とは)
そのため、外国人を雇用する場合はこれら要件について深い知識が必要になります。
それでは、それぞれ要件について見ていくことにしましょう。
在留資格「技能」で外国人を雇用する
在留資格「技能」は、コック、建築技術者、外国工芸品の製造・修理技師、貴金属・毛皮の加工技師、動物調教師、掘削技術者、パイロット、コーチ等スポーツの指導者、ワインのソムリエなどの業種の外国人労働者のために創設された在留資格になります。
この内の、建築技術者に関する要件のみをピックアップしますと、外国に特有の建築または土木に係る技能については、
・10年以上の実務経験
・当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督を受けて従事する者の場合にあっては5年の実務経験
が必要になります。
また、この実務経験では外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間も含まれます。
在留資格「技能」で雇用する場合(呼び寄せ)は、以下の流れになります。
「雇用契約を締結」⇒「在留資格認定証明書交付申請」⇒「在留資格認定証明書に交付」⇒「在留資格認定証明書」と「必要書類」を日本大使館もしくは総領事館へ持参してビザの申請」⇒「就労ビザが許可される」⇒「在留資格認定証明書記載の日付から3ヶ月以内に来日」⇒「就労の開始」
在留資格「技能実習」で外国人を雇用する
「技能実習」の就労ビザは、日本で開発され培われた技術や知識を外国人が日本で働きながら習得し、母国に持ち帰ることで途上国の発展に寄与できるよう協力するという国際貢献を目的として設立された制度となります。
つまり、外国人技能実習の制度は、若い外国人に日本で「技術・知識」を身につけてもらい、母国に帰ってから生かしてもらおうという国際支援を趣旨として創設されたものとなります。
技能実習生制度はあくまで「実習・研修」を行う制度であって、人材不足の業界の労働力の確保のためのもではありませんので、入管法や労働法などの法令遵守の徹底には十分に注意する必要があります。
在留資格「特定技能」で外国人を雇用する
新しく新設された「特定技能」では、これまで就労ビザが取れなかった職種で外国人に就労ビザが出るようになりました。
その数は14の職種で建設業もその中に入っています。
「特定技能」のメリットと言えば、在留資格「技能」のように専門的なスキルがなくても、建設業の就労が可能となります。
しかし、「技能実習」とは異なり、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格となりますので、下記の資格に合格必要があります。
・外食業技能測定試験」
・日本語能力判定テストまたは日本語能力試験(N4以上)
「資格外活動」許可で外国人を雇用する
原則として、日本の大学や専門学校に通う外国人留学生には就労をすることが認められていません。
しかし、例外として出入国管理局で資格外活動の許可を受ければ、本来の在留資格の活動を阻害しない程度でアルバイトができるようになります。
資格外活動では単純労働をすることが認められていますので、建設現場での就労が可能となります。(⇒資格外活動とは)
ただし、資格外活動は、本来の在留資格の活動を阻害しない程度で、アルバイトが認められているために、働けれる時間が下記のように決まっています。
・1週間で28時間
・長期休業中は1日8時間(夏休みなど)
これらの時間を越えて就労すると、不法就労となりますので、注意が必要です。
外国人労働者を募集する
外国人を採用する場合、既に日本に在留する外国人を対象とするか、外国に居住する外国人を採用し日本で就業を求めるか、大きく分けて二通りあります。
一般的に、既に日本で在留する外国人を対象とする方が、採用過程における書類の授受や面接などが容易となります。
また、外国人労働者も、一定程度日本に居住した経験があることから、日本での就業に適応しやすいと言えるでしょう。
具体的な募集方法としては、「情報雑誌や広告、インターネットを利用」「ハローワークの利用」「大学や日本語学校の利用」「地域メディアや外国語メディアの利用」が考えられます。(⇒外国人労働者の募集の方法)
また、知人などからの縁故募集も効果的ではあります。
大阪で外国人雇用・就労ビザの手続を依頼する
いかがだったでしょうか?飲食業・飲食店での外国人雇用についての解説でした。
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