不法就労の外国人を雇用した場合は違反となり、事業主と外国人労働者に両罰規定があります。本記事では、この在留資格について解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。
目次
不法就労の外国人雇用は違反です
不法滞在者が就労したり、就労できない在留資格の外国人が入国管理局から資格外活動許可を取得せずに就労したり、在留資格で定められた範囲外で就労する状態を「不法就労」といいます。
不法就労には主に下記3つのパターンが存在します。
・密入国したした人が働く
・在留期間が切れているのに働く
・観光短期滞在目的で入国した人が働く
・留学生が許可を受けずに働く
・語学学校の先生が工場などで働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く
違反した場合の事業主の罰則規定
事業主が外国人を不法就労させたり、不法就労をあっせんしようとすると、「不法就労助長罪」として3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科の対象となります。
事業主は雇い入れた外国人が不法就労の状態であったことを知らなかったとしても、在留カードのなどの確認を怠れば同様に処罰を受けることになります。
そのため、外国人を雇い受ける場合は、不法就労にあたるかあたらないか確認は必ずすることにしましょう。
不法就労助長罪とは
では次に、不法就労助長罪はどういったケースであてはまるのか解説していきます。
外国人に不法就労活動をさせた例として下記が挙げられます。
- 不法就労者を雇用した
- 不法就労者を使用した
- 不法就労者を派遣して労務に従事させた
外国人を不法就労させる目的で自己の支配下に置いた場合もこれにあたります。
- 不法就労者に宿舎を提供した
- 不法就労者のパスポートを預かった
- 入国費用の負担により事実上の支配下においた
不法労働者をあっせんした例として下記のものが挙げられます。
- ブロカー行為などあっせん行為をした
- 仲介などをした
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いかがだったでしょうか?不法就労の外国人雇用した場合の罰則規定の解説でした。
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