親の呼び寄せ【老親扶養と高度専門職ビザ】



日本で就労している外国人の方から、「親を呼び寄せて日本で一緒に暮らしたい」とよくお問い合わせをいただきます。

本記事では、この「親の呼び寄せ」ビザについて詳しく解説していきます。

行政書士
解説はビザ・入管手続きを専門としている行政書士がします。

親の呼び寄せビザとは

日本の入管法では、「親の呼び寄せ」や「親と同居する」ビザの規定がありません。

そのため、原則的には本国から親を呼び寄せて一緒に暮らすことはできません。

これは高齢社会による、年配の方の比率をこれ以上増やさないための措置だと考えられます。

ただ、絶対に無駄という事でもなく、例外的に「特定活動」で親を呼び寄せたり、「高度専門職」での親の帯同が認められる場合があります。

 

老親扶養(特定活動)ビザとは

老親扶養ビザの場合、「特定活動」の在留資格を利用して許可申請を行います。

ただ前述したように、日本で親と一緒に暮らす「老親扶養」という在留資格は、日本には存在していません。

そのため「特定活動」を利用して、特例的に許可がでた場合に便宜上で「老親扶養」ビザと呼ぶにすぎません。

そのため、「老親扶養」の在留資格取得許可申請という概念はないので注意が必要です。

老親扶養ビザの要件

入管で特例的に認められるのは以下の要件が最低限必要となります。

しかし、以下の要件が揃ったとしても、人道上の見地から個別的に判断されるために、必ず許可が下りるというものでもありません。

行政書士
近時、外国人の親の呼び寄せについて、入国管理局の対応は厳しくなる傾向にあります。
・親が70歳以上の高齢であること
・親の健康状態がよくないこと
・本国に親の面倒をみる親族がいないこと
・両親の一方であること
・扶養者は親を扶養できる資力があること

 

高度専門職ビザとは

高度専門職ビザとは高度人材外国人のためのビザとなります。(⇒「高度専門職」の詳細

そのため、その他の在留資格よりも優遇制度が設けられています。

その優遇制度の内の一つが、親の帯同となるのです。

親の帯同では、次の目的により、高度人材外国人又はその配偶者の親の入国・在留が認められます。

・高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合

・高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合

親の帯同が認められる要件

また、親の帯同が認められるには、以下の要件が必要になります。

①高度人材外国人の世帯年収(高度人材外国人本人とその配偶者の年収を合算したもの)が800万円以上であること
②高度人材外国人と同居すること
③高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親であること

行政書士
「高度専門職」ではその他に、家事使用人の帯同も認められています。

通常外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」で在留する一部の外国人に対してのみ認められているところ、高度人材外国人については、要件を満たせば外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

また、その他の優遇制度としては、永住権要件の緩和などもあります。

養子の養育目的でも可能

養育と対象となる7歳未満の「子」には養子が含まれますので、養子の養育目的であっても、親を呼び寄せる事ができます。

また、呼び寄せ可能な「親」は実親に限られませんので、7歳未満の子を養育し、又は高度外国人の妊娠中の配偶者や妊娠中の高度外国人の介助等のため、高度外国人本人又はその配偶者の養親を呼び寄せることも可能です。

 

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いかがだったでしょうか?親の呼び寄せについての解説でした。

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