在留資格とは【在留資格一覧】



日本では、外国人が日本に在留し活動するには、あらかじめ類型化された在留資格の許可を得て在留及び活動を行う制度となっています。

本記事では、在留資格について解説していきます。

行政書士
解説はビザ・入管手続きを専門としている行政書士がします。

在留資格とは

在留資格とは、「出入国管理及び難民認定法」で、外国人が日本に入国・在留して行うことができる活動等を類型化して、日本がどのような外国人を受け入れるかについて定めたものです。

日本に入国・在留する外国人は、原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することとなっています。(⇒上陸許可の詳細

つまり、在留資格とは外国人が日本に滞在する根拠となるものです。

在留資格は29種類に在留及び活動により類型化されています。

世間一般的には「ビザ」と呼ぶことが多いですが、厳密には「ビザ」と「在留資格」は別のものになります。

行政書士
厳密にいうと、「ビザ」と「在留資格」は別のものとなりますが、一般的には在留資格もビザと呼ぶことが定着しています。入国管理局の職員や我々行政書士もビザと呼ぶことが多く、日常的にビザと呼んでも差し支えないでしょう。
在留資格 ビザ
申請場所 日本の入国管理局 本国にある日本大使館や領事館
申請者 外国人本人、雇用企業の担当者 外国人本人
役割り 外国人が日本に滞在する資格 旅券の有効性の確認と入国の推薦
関係省庁 法務省 外務省

 

在留資格一覧

以下は、現在において規定されている在留資格の一覧となります。

在留資格 該当例 在留期間
外交 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者及びその家族 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授 大学教授等 5年、3年、1年又は3月
芸術 作曲家、画家等 5年、3年、1年又は3月
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年、3年、1年又は3月
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン 5年、3年、1年又は3月
高度専門職 ポイント制による高度人材 5年(1号)、無期限(2号)
経営・管理 企業等の経営者・管理者 5年、3年、1年、4月又は3月
法律・会計業務 弁護士。公認会計士等 5年、3年、1年又は3月
医療 医師、歯科医師、看護師 5年、3年、1年又は3月
研究 政府関係機関や私企業等の研究者 5年、3年、1年又は3月
教育 中学校・高等学校等の語学教師等 5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 5年、3年、1年又は3月
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5年、3年、1年又は3月
介護 介護福祉士 5年、3年、1年又は3月
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 5年、3年、1年又は3月
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 5年、3年、1年又は3月
技能実習 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(1号≦1年、2号・3号≦2年)
文化活動 日本文化の研修者等 3年、1年、6月又は3月
短期滞在 観光客、会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修 研修生 1年、6月又は3月
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(≦5年)
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者除く) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子 5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年、3年、1年又は6月
定住者 第三定住難民、日系3世、中国残留邦人等 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(≦5年)
特定技能 特定技能外国人 1年、6月、4月ごとの更新(≦通算5年、1号)3年、1年、6月(2号)

 

在留資格の範囲

外国人が日本で行うことができる活動の範囲は、許可される在留資格によって異なります。

収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動ができる在留資格(就労ビザ)もありますし、就労ができない在留資格や、就労範囲に制限がない在留資格(身分ビザ)もあります。

また、就労ができる在留資格(就労ビザ)でも、就労できる範囲が細分化されているため、日本人のようにどんな就労でもできるわけではありません。

就労ビザ(⇒詳細はこちら

・企業内転勤
・経営・管理
・技術・人文知識・国際業務
・高度専門職など

身分ビザ(⇒詳細はこちら

・永住者
・日本人に配偶者等
・特別永住者など

就労ができないビザ(⇒詳細はこちら

・留学
・家族滞在
・短期滞在など

 

在留期間

外国人が在留資格で認めらた活動を行うために在留できる期間を「在留期間」といい、外国人は在留期間満了日までに当該活動を終えて出国しなければなりません。

また、在留期間は在留資格やその外国人の個々の活動内容によって異なるため、人ぞれぞれ異なります。

なお、「永住者」や「特別永住者」は法的地位で在留す外国人(身分ビザ)にあたるため、在留期間は設けられていません。

 

在留期間の延長

外国人が在留資格で認められた活動を継続するためには、在留期間更新の手続き(在留期間更新許可申請)が必要になります。

この、在留期間更新の手続きで入国管理局に認められた場合は、この在留期間を延長することができます。

また、在留期間が満了しているにもかかわらず、なお日本に在留する状態を「不法滞在」「オーバーステイ」といいます。

これらが発覚した場合は退去強制事由となりますので、在留期間更新は怠らずに行いましょう。

 

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いかがだったでしょうか?外国人雇用の基礎知識「在留資格」の解説でした。

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