原則として留学生など「就労ができない在留資格」の場合は、資格外活動許可を受けない限り就労ができません。逆に言えばこの資格外活動の許可があれば就労が可能となります。本記事では、この資格外活動について解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。
資格外活動許可とは
外国人が日本で行う事ができる活動範囲は、在留資格によって決められています。(⇒在留資格とは)
原則として、日本の大学や専門学校に通う外国人留学生には就労をすることが認められていません。
しかし、例外として出入国管理局で資格外活動の許可を受ければ、本来の在留資格の活動を阻害しない程度でアルバイトができるようになります。
資格外活動で働ける時間
本来の在留資格の活動を阻害しない程度で、アルバイトが認められているために、もちろん働けれる時間が下記のように決まっています。
・1週間で28時間
・長期休業中は1日8時間(夏休みなど)
これらの時間を越えて就労すると、不法就労となりますので、注意が必要です。
違反した場合は、事業主にも罰則規定があります。(⇒不法就労の罰則規定)
資格外活動許可の申請先
資格外活動許可の申請先は住居地を管轄する地方出入国管理局なります。
提出する書類は以下のものになります。
・申請書
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
・在留カードを提示
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
外国人雇用状況の届出
外国人を雇用した場合は、ハローワークに「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があります。
届出内容は、氏名、在留資格、在留期間や雇用状況に関する事項などです。
この届出を怠ると罰則もありますので、注意が必要です。
資格外活動で禁止されているアルバイト
資格外活動の許可の場合は単純労働も認められていますが、どんなアルバイトでもできるわけではなく、風俗営業等の仕事は禁止されています。
禁止されている仕事は下記のものが挙げられます。
・風俗営業
・店舗型性風俗特殊営業
・特定遊興飲食店営業が営まれている営業所
・無店舗型性風俗特殊営業
・映像送信型性風俗特殊営業
・店舗型電話異性紹介営業
・無店舗型電話異性紹介営業
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いかがだったでしょうか?資格外活動許可の解説でした。
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