一言で外国人雇用といってもどういった方法をとればいいのでしょうか?本記事では、当事務所でよくある外国人雇用方法を5つ解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。
目次
外国人雇用の5つ方法とは
外国人を雇用する方法として、当事務所でよく相談されるパターンは大きく下記の5つとなります。
- 外国人を日本に招聘(しょうへい)したい
- 外国人留学生を新卒採用したい
- 日本で就労中の外国人を中途採用したい
- 外国人をアルバイト・パートとして雇用したい
- 外国人技能実習生を受け入れた
それではそれぞれ詳しく解説していきます。
1.外国人を日本に招聘(しょうへい)したい
下記のような理由での相談が特に多いです。
・外国の現地で募集した方が人材を確保できる可能性が高い
・外国の取引会社からの紹介
・外国の姉妹会社からのスタッフの呼び寄せ
一般的に、外国人には高等教育機関卒業レベル以上の職務に従事することを前提に就労資格が許可されます。
そのため単純労働に従事させることはできません。
また、外国人の日本での就労が継続的かつ安定的でないと就労ビザはおりませんので、アルバイトやパート携帯では招聘できません。
外国人のスタッフを呼び寄せたい場合は「企業内転勤」「技術・人文知識・国際業務」が、役員や経営者を呼び寄せたい場合は「経営・管理」の在留資格が考えられます。
2.外国人留学生を新卒採用したい
下記のような理由での相談が特に多いです。
・日本人の新卒と同様に、外国人労働者も新卒から受け入れたい
・特定の国の外国語能力や文化理解を有する残材を採用したい
・日本人に限らず優秀なが学生を採用したい
留学生の内定先企業を招聘機関として在留資格変更許可の申請を行います。
その際は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が主に考えられます。
留学生は一般的に就職先で、外国人には高等教育機関卒業レベル以上の職務に従事することを前提に就労資格が許可されます。
そのため単純労働に従事させることはできません。
また、外国人の日本での就労が継続的かつ安定的でないと就労ビザはおりませんので、アルバイトやパート携帯では招聘できません。
3.日本で就労中の外国人を中途採用したい
下記のような理由での相談が特に多いです。
・求める技術や能力を有する人材が外国人であった
・日本や海外などの就労経験を評価して採用したい
・作戦力として、外国人留学生よりも実務経験のある外国人労働者を採用したい
既に日本で就労しているため、契約機関に関する届出が必要になります。
その際は、「就労資格証明書」の取得が重要になってきます。
また、在留資格の範囲が変更する場合は、就労ビザの種類変更(在留資格変更許可申請)が必要になります。(⇒就労ビザの種類はこちらを参照ください)
4.外国人をアルバイト・パートとして雇用したい
下記のような理由での相談が特に多いです。
・日本時に限らず、人材がいれば採用したい
・アルバイト・パートを募集したところ外国人からの応募があった
原則、留学生などの外国人は就労がすることができません。
しかし、例外として出入国管理局で「資格外活動」の許可を受ければ、本来の在留資格の活動を阻害しない程度でアルバイトができるようになります。(⇒資格外活動とは)
資格外活動許可には、①就労先を特定しない包括許可と②就労先が特定されている個別許可の2種類があります。
この①包括許可を取得した場合は一定の条件下で単純労働の従事が可能となります。
5.外国人技能実習生を受け入れた
下記のような理由での相談が特に多いです。
・外国企業から研修生を受け入れて実習を行いたい
・企業の所属団体から実習生を受け入れたい
外国人技能実習制度は日本の技能、技術、知識を開発途上地域に移転する目的で創設されています。
実習生の受け入れ方法には、日本企業が海外の現地法人、合弁企業、取引先企業の職員を受け入れて実習をする「企業単独型」とよばれる方式と、営利を目的としていない団体が会員企業のために技能実習生を受け入れ、会員企業において技能実習を実施する「団体管理型」とよばれる方式の2種類があります。
技能実習に関しては、安価な賃金で雇用したい企業の思惑や、日本で労働したい労働者の思惑から様々の問題があります。
これらの問題を解消するために「特定技能」という在留資格が創設され、今までアルバイトでしか認められていなかった単純労働についても認められる制度となっています。
大阪で外国人雇用・就労ビザの手続を依頼する
いかがだったでしょうか?外国人雇用の5つ方法の解説でした。
アカツキ法務事務所では、外国人雇用に関する就労ビザ取得や更新の手続きなどフルサポートしております。
また、当事務所の担当者が無料出張相談および出入管理局への取次申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者が出入国管理局に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。
大阪で就労ビザの手続を依頼したい方は当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする)