特定技能ビザとは【在留資格】



深刻な人手不足に対応するために、今まで認められていなかった分野の業務に対し、在留許可を認められるように創設された就労ビザが「特定技能」となります。

本記事では、この在留資格「特定技能」について解説していきます。

行政書士
解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。

在留資格「特定技能」とは

特定技能には、特定技能1号と特定技能2号があり、厳密に言えばそれぞれ別の在留資格とされています。

「特定技能1号」
⇒ 相当程度の知識、又は経験を要する業務に従事する
「特定技能2号」
⇒ 特定技能1号の分野で、熟練した技能を要する業務に従事する
特定技能1号

特定技能1号とは、即戦力となる人材を受け入れるための受け皿で、知識や経験など一定の技能が必要となります。

また、日本での生活に支障がないレベル(N4以上)の日本語能力が求められ、各業種ごとに実施される技能試験などを受けて、基準をクリアする必要があります。

特定技能1号では、通算で5年間の日本滞在が許されますが、通常は永住権の要件を満たすことはできませんので、雇用契約の満了後は本国へ帰国することとなります。

そのため、さらに長期間日本での就労を望む場合は、特定技能2号を取得する必要があります。

特定技能1号は就労ビザの1つなので理論的には外国人労働者の国籍を問いませんが、技能試験をすべての国で行うわけではなく、 ベトナムやフィリピン、中国などの数か国に留まり、事実上、外国人労働者の国籍は限られたものとなります。

在留資格「特定技能1号」で認められる分野の業務は以下の14業種となります。

・介護
・ビルクリーニング
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業

特定技能2号

特定技能2号は、基本的には特定技能1号の修了者がその次のステップとして進む在留資格で、熟練レベルの能力をもつ人材の確保を目的としています。

特定技能2号については、1号の通算5年のような在留期間更新の上限はなく、何回でも更新し続けれます。

現在は特定技能2号で認められている業務分野は、建設と造船の2業種だけとなっており、今後の業務分野の拡大を期待したいところです。

 

特定技能の仕組み

特定技能制度は、技能実習制度で関与していた送出機関や監理団体は必須のものではなく、特定技能外国人と受入企業が、直接雇用契約を締結します。

特定外国人の受入企業は、自社で一号特定技能外国人支援を提供できれば、登録支援機関の関与なく特定技能外国人の受入れが可能となります。

行政書士
自社で、一号特定技能外国人支援ができない場合は、登録支援機関に支援の委託をすることとなります。
特定技能の仕組み

 

1号特定技能外国人支援とは

特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施しなければなりません。

この1号特定技能外国人支援では、1号特定技能外国人計画の作成が必要となります。

行政書士
必ず実行しなければならない「義務的支援」と、任意的に行う「任意的支援」があります。

また、この1号特定技能外国人計画では、外国人が十分に理解することができる言語により、法務省令に適合するよう以下のガイダンスに沿って作成する義務があります。

義務的支援

事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項は、次のとおりです。

また、この事前ガイダンスは、対面又はテレビ電話装置若しくはその他の方法(インターネッ トによるビデオ通話など)により、本人であることの確認を行った上で実施することが必要となります。

文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められません。

・1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項

・本邦において行うことができる活動の内容(法別表第1の2の表の「特定技能」 の項の下欄第1号に掲げる活動であること、技能水準が認められた業務区分に従事すること)

・入国に当たっての手続に関する事項(新たな入国の場合は、交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大 使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国すること、既に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留カードを受領する必要があること)

・1号特定技能外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して,保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行 について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること(保証金等の支払や違約金等に係る契約を現にしていないこと及び将来にわたりしないことについて確認する。)

・1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場 合は、その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること(支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額及びその内訳について確認する。)

・1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること(義務的支援に要する費用は特定技能所属機 関等が負担する。)

・特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと

・1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を 貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を含む。)

・1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制(例えば、○曜日から○曜日の○時から○時まで面談・電話・電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等)

・特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)

任意的支援

義務的支援として提供する情報に加えて次の任意的に情報の提供に関しても留意する必要があります。

特定技能外国人の相談に適切に応じることにが望まれ、特定技能外国人の日本での新生活がスムーズにいくようにサポートする必要があります。

提供する情報は以下のような事柄が想定されます。

・入国時の日本の気候、服装
・本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物
・入国後、当面必要となる金額及びその用途
・受入企業から支給される物(作業着等)

 

登録支援機関とは

登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関となります。

登録支援機関として登録できる対象は、支援体制を備えた業界団体、民間法人、行政書士などが挙げられます。

 

特定技能ビザの必要書類

以下、特定技能ビザ取得の許可申請で最低限必要になる法定書式となります。

<特定技能1号>
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒 1通
4 その他「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」に記載された申請に対応する資料
5 パスポート 提示
6 身分を証する文書(身分証明書等) 提示

<特定技能2号>
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒 1通
4 その他「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」に記載された申請に対応する資料
5 パスポート及び在留カード 提示
6 身分を証する文書(身分証明書等) 提示

 

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いかがだったでしょうか?在留資格「特定技能」についての解説でした。(⇒就労ビザの種類ガイドに戻る

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