外国人雇用状況届出書とは【外国人労働者の労務管理】



外国人雇用状況の届出は全ての事業主の義務となっています。本記事では、この外国人状況届出書について解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。

外国人雇用状況届出書とは

外国人を雇用する事業主は、事業所の規模にかかわらず、外国人労働者の雇い入れおよび離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

対象となる労働者は、日本の国籍を有しない、在留資格「外交」「公用」以外の者となり、短期アルバイトも対象となります。

 

外国人雇用状況届出の方法について

外国人雇用状況届出の方法については、届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者となるか否かによって、使用する様式や届出先となるハローワーク、届出の提出期限が異なります。

 

雇用保険の被保険者である場合

外国人労働者が雇用保険の被保険者である場合は、雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届け出をします。

下記はサンプルのフォーマットとなります。

外国人雇用状況届出の方法について
外国人雇用状況届出の方法について

 

雇用保険の被保険者でない場合

外国人労働者が雇用保険の被保険者でない場合は、届出様式に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届け出をします。

下記はサンプルのフォーマットとなります。

雇用保険の被保険者でない場合

届出をしなかった場合の罰則

外国人雇用状況届出書の提出は事業主の義務となっています。

これに違反して、届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合は30万円いかの罰金を科せられます。

 

外国人雇用状況の届出状況について

外国人雇用状況の届出制度は、雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的として義務付けられています。

30年度の国籍別にみると、下記のようになっています。

1.中国が最も多く 389,117 人(26.6%)

2.ベトナムが 316,840 人(21.7%)

3.フィリピンが 164,006 人(11.2%)

また、在留資格別にみると、下記のようになっています。

1.身分に基づく在留資格(33.9%)

2.資格外活動(留学)(23.5%)

3、技能実習(21.1%)

4.専門的・技術的分野の在留資格(19.0%)

 

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いかがだったでしょうか?外国人雇用状況届出書の解説でした。

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