就労ビザの種類【完全ガイド】



外国人が日本国内で報酬を得る活動をする場合は就労ビザが必要となります。

本記事では、就労ビザについて解説していきます。

行政書士
解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。

就労ビザとは

外国人が日本で、90日以上滞在する場合は在留資格が必要となります。

在留資格の中でも、日本で就労することを目的とした在留資格を就労ビザとよびます。

29種類ある在留資格の中で、就労ビザとして頻繁に用いられる在留資格は以下のものとなります。(⇒29種類の在留資格一覧

・高度専門職
・技術・人文知識・国際業務
・経営・管理
・特定活動
・技能実習
・特定技能
高度専門職

「高度専門職」は、日本の経済社会における新たな活力の創造、国際競争力の強化などに大きく寄与する高度な知識・技術などを有する高度人材外国人を受け入れるための在留資格です。
日本の大学院を修了した留学生が取得することを想定されます。(⇒「高度専門職」の詳細

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野(理系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門技術者若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格です。(⇒「技術・人文知識・国際業務」の詳細
日本・海外の大学の学部課程卒業者が取得することを想定されています。

経営・管理

「経営・管理」は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるように設けられた在留資格です。(⇒「経営・管理」の詳細
日本で事業の経営をする外国人が取得することを想定されています。

特定活動

「特定活動」は、他27種類あるいずれの在留資格にかかる活動に該当しない活動を行う外国人について、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々に活動を指定する在留資格です。
就労ビザという観点からでは、ワーキング・ホリデーにおいての取得が想定されます。(⇒「特定活動」の詳細

技能実習

技能実習制度は、開発途上国等の青壮年を一定期間受け入れ、技能、技術又は知識を修得することを可能とし、その青壮年が帰国後に日本において修得した技術等を活用することにより、その国等の発展に寄与することと目的として設けられた制度です。(⇒「技能実習」の詳細
技能実習生を受け入れることを想定されています。

特定技能

「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。(⇒「特定技能」の詳細
技能実習生2号の修了者、日本語及び技能の試験の合格者が取得することを想定されています。

 

就労ビザの有効期限

ビザには有効期限があります。

そのため、有効期限が切れる前に取得者の状況に応じて期間の更新を行わなければなりません。

もし、ビザの有効期限が切れなおも日本に滞在した場合は不法残留となり、強制退去事由となります。

手続きは有効期限の満了日3ヶ月前から行うことができます。

また、就労予定期間が3ヶ月以下の場合の滞在期間については、申請時の状況により入国管理局が都度判断します。

 

就労ビザがなくてもアルバイトができる

就労ビザがなくても、「資格外活動許可」を取得することでアルバイトができるようになります。(⇒資格外活動の詳細

例えば、日本の大学や語学学校などで留学している外国人は、原則的には就労を認められていません。

しかし、この「資格外活動許可」を取得すれば、以下の時間内でアルバイトができるようになるのです。

行政書士
学校を卒業後、アルバイト先でそのまま就職をする場合は、ビザの変更手続きが必要になります。

・1週間で28時間
・長期休業中は1日8時間(夏休みなど)

 

海外にいる外国人の就労ビザ取得方法

海外にいる外国人が日本で働く場合、外国人または代理人が日本で在留資格認定書交付申請を行う必要があります。

その後、外国人は来日する前に在外日本公館で在留資格認定書を提示してビザ申請をし、ビザを取得する流れになっています。

在留資格認定証明書の交付申請をできる者は、以下のとおりとります。

①日本に上陸しようとする外国人本人
②当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
③申請取次者(ただし、①の外国人本人または②の代理人が、在留資格認定証明書交付申請時点で日本に滞在している場合に限られます。)

<必要書類>
・申請書
・写真
・日本での活動内容に応じた資料
・身元保証書
・学歴、職歴を証明する書類
・履歴書
・働く会社に関する情報記載されている資料
・日本での居住を証明する書類
・旅券
※その他、必要書類はケースバイケースでの提出となります。

 

日本に滞在している外国人の就労ビザ取得方法

日本に滞在している外国人が日本で働く場合は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

在留資格変更許可申請する必要がある外国人は、日本に既に何らかのビザで滞在している外国人の中でも、大学を卒業して就職する外国人や全く違う職種に転職する外国人となります。

また、在留資格認定書交付申請と同様に、在留資格変更許可の申請をできる者は、以下のとおりとなります。

①日本に上陸しようとする外国人本人
②当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
③申請取次者

<必要書類>
・申請書
・写真
・日本での活動内容に応じた資料
・履歴書
・働く会社に関する情報記載されている資料
・所得税、住民税の納税証明書(転職する場合)
・卒業証明書、もしくは卒業見込み証明書(留学生が就職する場合)
・旅券
・在留カード
※その他、必要書類はケースバイケースでの提出となります。

 

大阪で外国人就労ビザの手続を依頼する

いかがだったでしょうか?就労ビザの種類についての解説でした。

アカツキ法務事務所では、外国人雇用に関する就労ビザ取得や更新の手続きなどフルサポートしております。

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