相続税の申告方法【完全ガイド】



相続手続きの中の一つに、相続税の申告があります。

本記事では、この相続税の申告の方法についてまとめ解説していきます。

行政書士
解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。

相続税の申告方法

相続財産が基礎控除額を超え、相続税がかかる事がわかった場合は、税務署に申告を行い10カ月以内に納税をしなければなりません。(⇒相続税の申告・納付期限の詳細

相続税の申告は、相続財産が基礎控除額を超える場合にすることとなりますので、基礎控除額を超えていない場合は、申告の必要はありません。(⇒相続税の基礎控除の計算方法

また、申告をする先の税務署は、被相続人(亡くなられた人)が死亡した時の住所地を管轄している税務署となります。

 

申告の手続き

申告する際は、それぞれ相続人各自で提出をする必要はなく、1つの申告書に対して、全員の署名と押印があれば可能となっています。

ただし、それぞれが連絡を取るのが難しいケースや、遺産分割協議を行う事によって関係がこじれているケースなど、一つにまとめられない場合は必ずしも全員で提出しなくても受け付けてくれます。

その場合は、各自で提出するようにしましょう。

また、遺産の額が大きかった場合や、評価が難しい財産が含まれている場合は、専門的な知識が必要となりますので、相続手続きの専門家にお願いする事でスムーズに事が運びます。

申告手続きの必要書類は以下のとおりとなります。

・相続税の申告書
・被相続人の戸籍謄本・住民票の除票・死亡診断書
・相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
・相続人及び受遺者のマイナンバー確認資料
・相続人及び受遺者の本人確認書類
・遺産分割協議書または遺言書
<相続財産が分かる書類>
・生命保険金等支払通知書
・土地、株式の評価計算書
・固定資産税評価証明書
・預金などの残高証明書など

 

相続税の申告書の作成方法

相続税の申告書は、第1表~第15表までの表があり、合わせて20種類の申告書等と、付表があります。

これら全ての表に記入する必要はなく、自分の項目に必要に合わせて作成する事になります。

つまり、、基本的な相続に対してかかる税金の計算を行う申告書は第1表となりますので、これだけの申告の場合は、これに合わせて明細書や計算書を提出する事になります。

その他、相続税と生命保険に関する受け取りなどがある場合は、この第1表の申告書と合わせて、第9表(生命保険金などの明細)の作成が必要となります。

申告様式は、お近くの税務署または国税庁のホームページから入手する事ができます。

 

申告後の修正申告

相続税の申告後、誤りが見つかる場合があります。

たとえば、相続財産が漏れていた場合や相続財産の評価額を誤った場合、新たに相続人が見つかった場合などが考えられます。

このような場合は相続税の修正申告が必要となります。

特に、相続税を少なく計算してしまった場合は、修正申告を行わないと、後で税務署に見つかったときにペナルティが課税されるおそれがあります。

また、払いすぎた場合には、更正請求という方法で、差額を還付してもらうことができます。

 

大阪で相続手続きを依頼する

いかがだったでしょうか?相続税の申告方法についての解説でした。

アカツキ法務事務所では、相続手続きはもちろん、遺言書や遺産分割協議書の作成も行っております。

また、当事務所の担当者が無料出張相談および官公署への代行手続きまで全ておこなっておりますので、ご依頼者が官公署に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。

大阪で相続手続きをお考えの方は当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする

関連記事



スポンサーリンク





お申込み・お問い合わせはこちらから

お申込み・お問い合わせはこちらから