特殊な経営事項審査/特殊経審【民事再生】



特殊経審の民事再生とは、民事再生法に基づく裁判上の経営再建手続きがあった場合の経審のことをいいます。

本記事では、この特殊経審の民事再生について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可・経審を専門としている行政書士がします。

特殊な経営事項審査(民事再生)

民事再生法に基づく裁判上の経営再建手続きがあった民事再生企業が経営事項審査を受審する場合、減点措置があります。

民事再生とは、経済的に行き詰まった企業が、現経営者の主導の下、会社債権者等の利害関係者の多数の同意の下に再生計画を策定し、これを遂行することにより、利害関係者の利害を適切に調整しつつ会社の事業の再建を図る手続きとなります。

特殊な経営事項審査(民事再生)

民事再生経審の減点措置

民事再生後の経審は次のとおり減点措置を受けます。

営業年数の起算

平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定を受け、かつ、審査基準日以前に再生手続終結の決定を受けた場合の営業年数は、当該再生手続締結の決定を受けた時より起算します。(⇒営業年数とは

減点措置

平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定を受け、かつ、審査基準日以前に再生手続終結の受けていない場合に減点されます。

 

民事再生経審の提出書類

民事再生を行った場合、その適用の有無を確認するため、次に掲げる全ての書類の写しの提出が必要です。

a)手続開始決定されたことを証する書面
b)手続終結決定を受けたことを証する書面

また、経営事項審査を受審する際に、通常の経営事項審査で確認する書類に加えて、次の全ての書類の提出が必要になります。

c)申請する経営事項審査の審査基準日の状況により、再生手続開始の申立書、再生手続開始決定書または再生計画認可決定書のいずれかの写し

d)公認会計士または税理士による財務諸表の内容が適正である旨の証明書の原本

e)申請する経営事項審査の審査基準日の状況により、次のいずれかの書類

⇒民事再生規則13条の規定に基づき再生手続開始の申立書に記載された財産の状況を反映した貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書に関する修正後財務諸表

⇒再生手続開始決定日またはそれ以降で再生計画認可日前の営業年度終了日における、民事再生法第124条第1項による財産評定を反映した財産評定後財務諸表

f)上記に係る様式第2号工事経歴書および様式第3号直前3年の各事業年度における工事施工金額

 

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いかがだったでしょうか?民事再生経審の解説でした。

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