「経営状況分析」と「経営規模等評価」を合わせて経営事項審査と呼びますが、ただたんに経営規模等評価だけを経営事項審査(経審)とも呼びます。
経営事項審査のメインがこの経営規模等評価にあたるからです。
今回はこのメインである経営規模等評価申請に焦点をあてて解説していきます。(⇒経営状況分析の解説はこちら)
※この記事では経営規模等評価は経営事項審査と呼ばずにあえて経営規模等評価と呼んでいます。
目次
経営規模等評価申請の「必要書類」
下記が経営規模等評価申請に必要になる書類となります。
・常勤確認書類(提出)
・社会性確認書類(提示)
・工事経歴書、工事契約書(提出)
- 経営規模等評価申請、総合評定値請求書(1面、2面)
- 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(別紙1)
- 技術員名簿(別紙2)
- その他の審査項目(別紙3)
- 経営状況分析結果通知書(原本)
- 法人税確定申告書のうち別表⑭役員報酬欄
- 源泉徴収簿もしくは賃金台帳
- 社会保険セット
- 特徴セット
- 雇用保険加入証明書
- 社会保険加入証明書
- 建退共加入・履行証明書
- 退職一時金制度加入証明書
- ISOに登録されていることを証明する書類(提出)
など、別紙3で有りにした項番の裏付け書類
- 受審業種、算入業種の工事経歴書
- 工事の裏付け書類
>>※決算変更届の工事経歴書は許可業種すべてを作成しなければなりませんが、経営事項審査の工事経歴書は受審する業種、および算入する業種のみ作成となります。
経営規模等評価申請の「大阪府の申請方法」
大阪府での経営規模等評価申請の場合、法定様式に不備がなければ申請は受理されます。
その際、法定様式以外に不備があれば補正を言い渡され、指示された補正書類の提出が必要となります。
また、補正書類は郵送やFAXで対応してくれます。
申請先
経営規模等評価申請の審査機関は建設業の許可行政庁になります。
国土交通大臣許可の場合は国土交通省地方整備局長
大阪府知事許可の場合は大阪府知事
に対して申請します。
経営規模等評価申請は予約制となっていますので、あらかじめ予約が必要です。
大阪府知事の場合は、来庁時に予約表に希望日時を書き込みか、FAXでの予約となります。
許可換え経審の場合、提出する書類も変わってきますので、分からない場合はアカツキ法務事務所まで、ご相談ください。
申請の時期
経営規模等評価申請を行う時期は審査基準日(決算日)から6ヶ月以内が目安になります。
審査基準日から6ヶ月を過ぎて申請すると、有効な総合評定値通知書がない空白期間が生じる恐れがありますので、申請提出のタイミングに十分注意してください。
なお、総合評定値通知書は、申請書を受理し、補正などが解消された日から 22 日程度で発送されます。
また、当たり前のことですが官公庁に期間の短縮をお願いしても、応じてもらえません。
私がここの部署を担当していたときも、この手の問い合わせは非常に多かったものです。
期間の緊迫がないようにと、(1年と)7ヶ月という余裕をもった有効期間が設定されているのです。
しつこいようですが、結果通知書が届くまでの時間的余裕を十分見込んだ上で、早めに申請して方が良いでしょう。
大阪府の経審は、1日45業者までの予約制となっております。毎年10月~12月の時期は特に混みあっており、予約がなかなかとれません。ギリギリになって焦るよりも、余裕をもって早めに受審されることをお勧めします。
— Takahiro Kawabata (@officetakahiro) 2018年12月31日
大阪で経営事項審査(経審)の申請代行を依頼する
いかがだったでしょうか?経営規模等評価申請についての解説でした。
アカツキ法務事務所では、経営事項審査(経審)の申請代行はもちろん、入札参加資格申請、建設業許可の決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
また、当事務所の担当者が無料出張相談および大阪府への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者様が行政庁に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。
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