現行の経営事項審査(経審)では、虚偽申請が行いにくいことを目的として制度設計されています。
まさに、その意図を担保するために、つくられたのが建設業の経理の状況です。
経理で虚偽行為がなされてないか、監査人に証明してもらい、それを担保するのです。
今回はこの建設業の経理に状況についてくわしく解説していきます。
目次
建設業の経理の状況とは
建設業の経理の状況(W5)とは、「監査の受審状況」「公認会計士等の数」の2つの項番から構成されています。
現行の経営事項審査(経審)では、虚偽申請が行いにくいことを目的として制度設計されましたが、建設業の経理の状況は、まさに決算書の偽造にかかる虚偽申請を防止するために設けられたといえます。
それではそれぞれ解説していきます。
監査の受審状況
監査の受審状況は、次の3つのうち、いずれかあてはまっていれば加点対象となります。
- 会計監査人の設置
- 会計参与の設置
- 経理責任者による自主監査
監査法人や公認会計士を、会計監査人という会社の機関として設置し、かつ監査証明書を作成すれば加点されます。
経営事項審査にかかる提示書類は、下記となります。
・監査証明書の写し
・商業登記簿謄本
経営事項審査では「無限定適正意見」、「限定付適正意見」のときに加点されます。
税理士など一定の資格者をもったものを会社の機関として設置し、かつ会計参与報告書を作成すれば加点されます。
経営事項審査にかかる提示書類は、下記となります。
・会計参与報告書の写し
・商業登記簿謄本
公認会計士、会計士補、税理士、これらになれる資格を有する者、建設業経理士試験の1級合格者の社内の経理責任者が、「経理処理の適性を確認した旨の書類」に自主監査した旨の署名を行った場合は加点されます。
経営事項審査にかかる提出書類は、下記となります。
・経理処理の適性を確認した旨の書類原本
公認会計士等の数
公認会計士等の数では、建設業者の役職員の内、公認会計士、会計士補、税理士、これらになれる資格を有する者、建設業経理士試験の1級合格者、建設業経理士試験の2級合格者の人数に応じて点数が与えられます。
経営事項審査にかかる提示書類は、下記となります。
・合格証または資格者証の写し
・審査基準日の現在の常時雇用が確認できる書類
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いかがだったでしょうか?「建設業の経理の状況」についての解説でした。(⇒経営事項審査の評価項目ガイドに戻る)
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