入札参加資格審査(指名願い)とは、公共工事の入札の際に、あらかじめ入札者が契約対象者としてふさわしいかどうか審査するためにします。本記事では、入札参加資格審査について解説していきます。解説は建設業許可・経審を専門としている行政書士がします。
目次
入札参加資格審査(指名願い)とは
入札参加資格審査とは、公共工事の入札の際に、あらかじめ入札者が契約対象者としてふさわしいかどうか審査することを言います。
このため、公共工事の受注を元請で希望の建設業者は、必要な申請書類を提出して審査を受け、入札参加資格者名簿に登録されていることが必要となります。
入札参加資格審査には、
- 建設業許可を受けていること
- 経営事項審査を受審していること
- 税金の未納がないこと
- 欠格要件に該当しないこと
の、4つの要件が必要となります。
これら4つの要件を満たしていることにより、入札参加資格審査申請ができるのです。
入札参加資格申請の概要
国や地方自治体などが行う入札に参加するためには、参加したい業務について、入札参加資格申請をする必要があります。
入札の対象となるのは、
- 建設工事の請負
→公共工事を元請で受注するために入札に参加する場合は、建設業許可の他に経営事項審査を受審し、結果通知書の交付を受けておく必要があります。 - 物品の販売・賃貸借
→事務用品、事務機器、荒物雑貨など - 一定業務の委託
→印刷業務、建物管理、建物清掃、空調設備保守など
の、大きく分けて3つとなります。
建設工事の入札をするためには、この①の入札資格がいるのです。
入札参加資格審査申請書を提出すると、官公庁で記載内容や添付書類について参加資格があるかどうかの審査が行われます。
資格があると判断された業者は経営事項審査の結果や、官公庁独自の主観的評価基準を用いてランク付けされ、資格者名簿に登録されるというわけです。
その後、官公庁が工事を発注する場合は、資格者名簿より適切な業者を数社選択することにより入札に参加できます。
定期申請と随時申請
入札参加資格審査申請には定期申請と随時申請があります。
定期申請は年度末にある一定の期間に申請し、認定されると、4月の1期から名簿に登録されます。
これに対して、随時申請はいつでも申請することができ、認定され次第、名簿に登録されます。
すでに入札参加資格を得ており、今後も公共工事の入札に参加を希望する場合は、国や各自治体が指定する入札参加資格申請の期間に更新申請をします。
電子入札の登録
入札参加者の利便性の向上及びコスト削減のため、どの地方の公共団体でも電子入札制度の導入をほぼ完了しています。
つまり、電子入札に対応できない建設業者は入札に参加することができません。
入札するためには、パソコン等で電子入札ができる環境を整える必要があるのです。

電子入札を行うには、電子認証機関で必要なICカードの登録が必要になります。
ICカードの登録は、画面にあるICカード登録から手続きを進めます。

このICカードは、手続き後電子認証機関から2週間~1ヶ月ほどで入手できます。
入手後は、大阪府のホームページにてICカードの登録を完了させます。
ICカード登録の注意点
登録が完了するまでに時間がかかるので、指名が来てから登録していては間に合いません。
入札参加資格が確定した後は、早めに登録してください。
また、入札参加の指名のやり取りはEメールで行いますので、こまめなメールチェックが必要になります。
メールチェックを怠ると、せっかくの指名がきていたのに、見落としていた…
など、チャンスを逃してしまうことになります。
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いかがだったでしょうか?「入札参加資格申請から公共工事入札までのスケジュール」についての解説でした。
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