特殊経審の営業譲渡とは、譲渡会社の事業の一部を譲受会社のした直後の譲受会社の経審のことをいいます。
本記事では、この特殊経審の営業譲渡について解説していきます。
目次
特殊な経営事項審査(営業譲渡)
譲渡会社の事業の一部を譲り受けた直後の譲受会社の経営事項審査を、特殊な経営事項審査いわゆる営業譲渡の特殊経審といいます。
営業譲渡とは、「事業譲渡」とも呼ばれており、会社の事業の一部を他社に譲渡するM&Aの手法です。
M&Aと聞くと会社同士が合併したり、ある会社が別の会社を吸収・買収するイメージを持つかもしれません。
しかし最近では、会社の事業一部だけを譲渡する営業譲渡も、メジャーな手法の一つになっています。
特殊経審(営業譲渡)の審査基準日
建設業の譲渡が行われた場合、譲渡後最初の事業年度終了の日を待たず、次の審査基準日のより申請を行うことができます。
審査基準日は下記となります。
・譲受人が新たに設立される法人の場合は、譲受人の設立の日である設立登記日
・譲受人が上記以外の場合は、譲渡契約上定めらている譲渡期日以降で、かつ、譲渡を受けたことににより新たな経営実体が備わっていると認められる期日
特殊経審(営業譲渡)の必要書類
営業譲渡経審を受審する場合、次の書類が必要になります。
通常の必要書類の加えて、次の全ての書類の提示が必要となります。
譲受人(譲渡人)の直前の事業年度終了の日で建設業の譲渡を行う直前の事業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査を受けていない場合は、譲受人(譲渡人)の直前の事業年度終了の日で建設業の譲渡を行う直前の事業年度終了の日に係る消費税確定申告書、添付書類の写し、消費税および地方消費税納税証明書の写し
通常の必要書類の加えて、次の全ての書類の提示が必要となります。
a)審査基準日の前日における財務諸表
b)譲受人の直前の事業年度終了の日における譲受人および譲渡人の財務諸表の科目等を合算したもの
c)譲渡時経審における年間平均完成工事高の算出に係る年数分の譲受人および譲渡人の譲渡後の工事経歴書および営業譲渡時の直前3年の各事業年度における工事施工金額
d)譲受人および譲渡人における技術職員の審査基準日以前6ヶ月を超える恒常的雇用関係および常時雇用が確認できる書面
e)事業譲渡契約書の写し
f)商業登記簿謄本の写し
g)公認会計士または税理士による財務諸表の内容が適正である旨の証明の原本
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いかがだったでしょうか?営業譲渡の特殊経審の解説でした。
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