施工体制台帳は、元請負業者がある一定の条件下で作成義務を負います。本記事では、施工体系図について解説していきます。解説は建設業許可・経営事項審査を専門としている行政書士がします。
目次
施工体制台帳とは
建設工事を請け負った建設業者は、次の工事の規模以上になれば、それぞれの現場で「施工体制台帳」を作成し、営業所に備え付けておかなければなりません。
- 公共工事では全ての元請業者
- 民間工事では元請となった特定業者(下請発注総額が4,000万円以上、建築一式は6,000万円以上)に下請契約をする場合
また、建設工事に該当しないと考えられる資材納入、調査業務、運搬業務、警備業務などの契約金額は含みません。
施工体制台帳に記載する事項
施工体制台帳に記載する事項は次の通りになります。
①商号または名称、許可番
②許可を受けている建設業の種類
③健康保険等の加入状況
①建設工事の名称、内容、工期
②発注者との請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称または氏名、住所、当該請負契約を締結した営業所の名称および所在地
③発注者が監督員を置くときは、その者の氏名および権限など通知事項
④作成建設業者が現場代理人を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
⑤主任技術者または管理技術者の氏名、その者が有する資格、専任であるか否かの別
⑥主任技術者または管理技術者以外の技術者を置くときは、その者の氏名、その者がつかさどる工事内容および主任技術者資格
⑦外国人技能実習生および外国人建設就労者の従事の状況
①商号または名称、住所
②建設業者のときは、許可番号および許可を受けている建設業の種類
③健康保険等の加入状況
①建設工事の名称、内容、工期
②下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
③下請負人が監督員を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
④下請負人が現場代理人を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
⑤建設業者のときは、主任技術者の氏名、主任技術者資格、専任であるか否かの別
⑥、⑤の主任技術者以外の技術者を置くときは、その者の氏名、その者がつかさどる工事内容および主任技術者資格
⑦作成許可業者が当該請負契約を締結した営業所の名称および所在地
⑧外国人技能実習生および外国人建設就労者の従事の状況
帳簿の保存義務
建設業法では、建設業者は営業所ごとに営業に関する事項を記録した帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。
帳簿には、営業所の代表者の氏名、請負契約・下請契約に関する事項などを記載する事が必要です。
この建設工事請負契約書の添付書類として、今回説明させてもらった施工体制台帳の保存も必要になるのです。
また、次の場合は建設業法違反にないますので、注意が必要です。
- 建設業を営む営業所に帳簿および添付書類が備え付けられていなかった
- これら帳簿および添付書類が5年間保存されていなかった
- 施工体制台帳を作成すべき工事において作成されなかった
経営事項審査(経審)で求められたら
経営事項審(経審)を申請後、「施工体制台帳を提出してください!?」と補正の連絡が入ったことはないでしょうか?
施工体制台帳は、大阪府の経営事項審査(経審)を受審する際に必要な法定様式や提示・提出書類ではありません。
ですから、元来は提出する必要はありません。(⇒大阪府の経営事項審査とは)
しかし、提出した工事経歴書により、建設業法違反が見受けられる場合に添付書類として大阪府から提出を求められることがあります。
この、求めに対応しないでいると、通報され監査に入られることもあります。
アカツキ法務事務所では経験豊富な行政書士が実際に書類の作成にあたっていますので、細心の注意を払いあらかじめ予防線をはることができます。
しかし、経験の浅い方が書類を作成した場合はなかなかそうもいきません。
書類作成には法律上の深い知識が求められるのです。
当事務所では、大阪府との交渉での「理由書」の作成も行っております。
もし、施工体系図の提出を求められ、お困りでしたら、当事務所までご相談ください。
大阪で経営事項審査(経審)の申請代行を依頼する
いかがだったでしょうか?施工体制台帳についての解説でした。
アカツキ法務事務所では、経営事項審査(経審)の申請代行はもちろん、入札参加資格申請、建設業許可の決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
また、当事務所の担当者が無料出張相談および大阪府への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者様が行政庁に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。
大阪府で経営事項審査の申請代行、各種手続きは当事務所におまかせください。(⇒依頼するメリット)