特殊な経営事項審査/特殊経審【事業承継(法人成り)】



特殊経審の事業承継とは、個人の建設業者から法人へ(法人成り)事業承継する経審のことをいいます。

本記事では、この特殊経審の事業承継(法人成り)について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可・経審を専門としている行政書士がします。

特殊な経営事項審査(法人成り事業承継)

個人の建設業者(被承継人)から、法人(承継法人)が、建設業を承継する場合に行う手続きを特殊な経営事項審査、いわゆる特殊経審といいます。

法人成りの事業承継特殊経審を行える条件として、下記のいずれにも該当する必要があります。

・被承継人が建設業を廃業すること
・被承継人が50%以上を出資して設立した法人であること
・被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること
・承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること

 

特殊経審(事業承継)の審査基準日

審査基準日は下記のいずれかとなります。

a)承継時において審査を受ける場合は、承継法人の設立日となります。
b)通常時において審査を受ける場合は、直前の事業年度の終了日となります。

なお、承継法人の設立日の経営事項審査を受けることなく承継後の事業年度の終了日を過ぎた場合は、直前の事業年度の終了日となります。

また、a)の審査基準日を選択する場合は、按分計算が必要となります

 

特殊経審(事業承継)で承継できる項目

特殊経審(事業承継)で承継できる項目は下記の通りとなります。

なお、自己資本額については承継できません。

その際の承継時の自己資本額は、資本金の額となります。

a)完成工事高・元請完成工事高
b)平均利益額
c)営業年数
d)技術職員

 

特殊経審(事業承継)の必要書類

法人成り経審には次の書類が必要になります。

提示書類

承継時において審査を受ける場合または承継時の審査を受けることなく承継後の事業年度の終了日を審査基準日とする審査を受ける場合は、通常の審査に必要な書類に加えて、次の全ての書類が必要とまります。

a)承継法人と新規許可申請書の副本
b)承継前の被承継人の直前の決算期における経営事項審査を申請していない場合は、被承継人の承継前の直前の決算期における消費税確定申告書控、添付書類の写し、消費税および地方消費税納税証明書の写し

提出書類

承継時において審査を受ける場合または承継時の審査を受けることなく承継後の事業年度の終了日を審査基準日とする審査を受ける場合は、通常の審査に必要な書類に加えて、次の全ての書類が必要となります。

ただし、承継時から2年または3年が経過し、営業年数のみを引き継ぐ場合は除きます。

a)承継条件を確認できる被承継人の廃業届の副本の写し
b)その他、審査対象事業年度における直前3年の各事業年度における工事施工金額、審査対象事業年度および前審査対象事業年度の被承継人の工事経歴書、貸借対照表、損益計算書、被承継人の承継前の直前の決算期の後承継時の直前までの12カ月分の工事経歴書記載の建設工事の上位5件分の工事請負契約書等、承継前の技術職員の恒常的雇用関係を確認できる書類できる書面の写し
c)代表者の年金加入記録等、個人事業廃業後も年金・健康保険に加入していたことが確認できる書類

 

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いかがだったでしょうか?特殊経審の事業承継(法人成り)の解説でした。

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