特殊な経営事項審査/特殊経審【新設合併】



特殊経審の新設合併とは、複数の会社が合併した直後の新会社の経審のことをいいます。

本記事では、この特殊経審の新設合併について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可・経審を専門としている行政書士がします。

特殊な経営事項審査(新設合併)

複数の会社が合併した直後の新会社の経営事項審査を、特殊な経営事項審査いわゆる新設合併の特殊経審といいます。

合併とは2以上の会社が一つの会社になることを言い、吸収合併と新設合併の2種類があります。(⇒吸収合併の特殊経審はこちら

新設合併とは、合併する複数の会社の事業・権利義務の一切を新設した会社に包括的に承継し、合併するすべての会社を消滅させる方法を新設合併といいます。

 

特殊経審(吸収合併)の審査基準日

会社合併が行われた場合、合併後最初の事業年度終了の日を待たず、次の審査基準日により申請を行うことができます。

審査基準日は下記となります。

・新設会社の設立の日である合併登記の日

 

特殊経審(吸収合併)の必要書類

吸収合併経審には次の書類が必要になります。

提示書類

通常の必要書類の加えて、次の全ての書類の提示が必要となります。

・(財務諸表の作成においてみなし存続会社とした会社が最終の事業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査を受けていない場合、みなし存続会社の最終の事業年度終了の日に係る)消費税確定申告書、添付書類の写し、消費税および地方消費税納税証明書の写し

・(消滅会社が直前の事業年度終了の日で合併直前のものを審査基準日とする経営事項審査(合併直前経審)を受けていない場合、消滅会社の直前の事業年度終了の日で合併直前の日に係る)消費税確定申告書、添付書類の写し、消費税および地方消費税納税証明書の写し

提出書類

通常の必要書類の加えて、次の全ての書類の提示が必要となります。

a)消滅会社の最終の事業年度に係る決算に基づき各社の数値を合算したもの
b)消滅会社の任意の一社を存続会社とみなした上で、当該みなし存続会社の最終の事業年度に係る決算の前期の決算日における各社の財務諸表の科目等を合算したもの
c)合併時経審における年間平均完成工事高の算出に係る年数分の消滅会社の工事経歴書、合併時における直前3年の各事業年度における工事施工金額
d)存続会社および消滅会社における技術職員の審査基準日以前6ヶ月を超える恒常的雇用関係および常時雇用が確認できる書面
e)合併契約書の写し
f)合併登記のある商業登記簿謄本の写し
g)公認会計士または税理士による提出する財務諸表の内容が適正である旨の証明の原本

 

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いかがだったでしょうか?新設合併の特殊経審の解説でした。

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