経営事項審査(経審)建設業の法令遵守の状況【W4】



経営事項審査(経審)の法令遵守の状況は指示処分、営業処分を受けた場合、減点処分となります。

減点される点数はそれぞれ△15点、△30点となります。

また、申請書に故意または過失で誤って処分を受けてないと申請してもデータで後から判明しますので正直に申請しましょう。

本記事では、この法令遵守の状況について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可・経審を専門としている行政書士がします。

建設業の法令遵守の状況とは

法令遵守の状況とは、建設業法第28条の規定による「指示処分」または「営業停止処分」を受けた場合に減点評価されるというものです。

「指示処分」または「営業停止処分」は、この建設業法第28条できめられている事に違反すれば受ける事となります。

指示処分

次のように法令に違反しているとき、建設業者が適正な状態に戻すために監督行政庁からの命令を受けます。

・施工不良のため公衆に危害を及ぼした、又はその恐れがある場合
・一括下請け(丸投げ)の禁止に違反した場合
・建設業許可を得ないで500万円以上の下請契約を締結した場合
・営業停止、営業禁止されている者との下請契約を締結した場合
・配置される主任技術者が工事の施工管理に関して不適当な場合
・特定建設業者でない者が3000万円以上の下請契約を出した場合

営業停止処分

指示処分に該当する行為が、故意または重大な過失に行われたとき、または指示処分に従わないときは、営業停止処分を受けます。

この処分は1年以内の期間で行われ、また停止処分される営業の範囲もその情状より決定されるもととなります。

また次のよう法令に違反しているときも営業停止処分を受けます。(⇒営業停止処分を受けるとどうなる?

・役員、使用人が懲役の刑に処せられた場合
・入札妨害罪・談合罪・贈賄罪・詐欺罪・補助金等適正化法違反・独占禁止法違反・建築基準法違反・税法違反をした場合
・虚偽で申請を行った場合
・一括下請け(丸投げ)の禁止に違反した場合
・配置技術者を置かなかった場合
・施工体制台帳を作成せず、または虚偽で作成した場合
・無許可業者などと下請け契約をした場合

 

虚偽申請はばれる!?

この「法令遵守の状況」は、自己申告となっていますが、故意または過失で誤って申請した場合でもデータからすぐに判明するようになっています。

また、経営事項審査の虚偽申請のペナルティーは重いので、故意で虚偽申請はもちろんしてはなりませんし、過失でも処分されてしまいますので注意しましょう。

ここで減点される以上の罰が待っていると言っても過言ではありません。(⇒虚偽申請がばれるとどうなる?

 

点数表ダウンさせない

それでは、改めて点数表を下記します。

参考にしてください。

法令遵守の状況 点数
0
指示処分を受けた場合 △15
営業の全部又は一部の停止処分を受けた場合 △30

 

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いかがだったでしょうか?「建設業の法令遵守の状況」についての解説でした。(⇒経営事項審査の評価項目ガイドに戻る

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