経営事項審査(経審)営業年数【W2】



コツコツと積上げた会社の営業実績は、経営事項審査(経審)において点数として評価されます。

この建設業の営業年数は承継ができ、親子2代に渡ることも可能となっています。

ある一定の要件を満たせば、父親の実績を引き継ぎ、いきなり営業年数が35年以上となるのも可能なのです。

本記事では、これら営業年数について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可・経審を専門としている行政書士がします。

営業年数(建設業の営業継続の状況)とは

経営事項審査(経審)の建設業の営業継続の状況とは、営業年数を評点化する項目となります。

建設業の営業年数とは、建設業の許可を受けたときから起算して審査基準日までの年数を計算します。

途中での休業・営業停止処分・建設業許可取得以前の営業期間は含まれませんので注意が必要です。

また、一定の条件を満たした場合は、個人→個人、個人→法人でも営業年数は引き継げます。

 

個人→個人の事業承継

個人事業主から個人事業主へ事業承継した場合は、次の条件を満たすことができれば、営業年数を通算してカウントすることができます。

詳しくはこちらの特殊な経営事項審査(事業承継)で解説しています。(⇒個→個事業承継の特殊経審

  • 旧事業主と新事業主は、配偶者または2親等以内の者であること
  • 旧事業主が建設業を廃業すること
  • 旧事業主の事業年度と新事業主の事業年度が連続すること
  • 新事業主が旧事業主の業務を補佐した経験を有すること

 

個人→法人の事業承継

個人事業主から法人へ組織変更(法人成り)をした場合は、次の条件を満たすことができれば、営業年数を通算してカウントすることができます。

詳しくはこちらの特殊な経営事項審査(事業承継)で解説しています。(⇒法人成り特殊経審

  • 個人事業主が建設業を廃業すること
  • 個人事業主が50%以上を出資して設立した法人であること
  • 個人事業主の事業年度と新法人の事業年度が連続すること
  • 個人事業主が新法人の代表権を有する役員であること

 

営業年数の点数表

営業年数の評点は次の区分となります。

区分 営業年数 点数 区分 営業年数 点数
1 35年以上 60 16 20年 30
2 34年 58 17 19年 28
3 33年 56 18 18年 26
4 32年 54 19 17年 24
5 31年 52 20 16年 22
6 30年 50 21 15年 20
7 29年 48 22 14年 18
8 28年 46 23 13年 16
9 27年 44 24 12年 14
10 26年 42 25 11年 12
11 25年 40 26 10年 10
12 24年 38 27 9年 8
13 23年 36 28 8年 6
14 22年 34 29 7年 4
15 21年 32 30 6年 2
31 5年以下 0

 

民事再生法または社会更生法の適用の有無

民事再生法または社会更生法の適用の有無については、平成23年4月1日以降に再生手続または更生手続きの開始決定を受け、かつ、審査基準日以前に再生手続または更生手続終結の決定を受けてない場合に次のように減点されます。

区分 民事再生法または会社更生法の適用の有無 点数
1 0
2 △60

再生企業は、営業年数の評価における最高点相当分を減点するため、営業年数の評価点はゼロになるうえ、引ききれなかったマイナス点はその他審査項目(社会性等)の評点全体から差し引かれます。

さらに、再生期間終了後は、営業年数の評価が「0年」にリセットされます。(⇒民事再生経審の減点措置

 

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いかがだったでしょうか?「営業年数」についての解説でした。(⇒経営事項審査の評価項目ガイドに戻る

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