特殊な経営事項審査/特殊経審【会社更生】



特殊経審の民事再生とは、会社更生法に基づく裁判上の経営再建手続きがあった場合の経審のことをいいます。

本記事では、この特殊経審の会社更生について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可・経審を専門としている行政書士がします。

特殊な経営事項審査(会社更生)

会社更生法に基づく裁判上の経営再建手続きがあった会社更生企業が経営事項審査を受審する場合、減点措置があります。

会社更生手続きとは、株式会社のみが利用できる強力な手続きで、無担保債権者のみならず担保権者や株主の権利をも制約し、更生計画でこれをカットすることができます。

また、合併、減増資等の会社の組織再編行為も簡易に行うことができる手続きとなります。

特殊な経営事項審査(会社更生)

会社更生経審の減点措置

会社更生後の経審は次のとおり減点措置を受けます。

営業年数の起算

平成23年4月1日以降の申立てに係る更生手続開始の決定を受け、かつ、審査基準日以前に更生手続終結の決定を受けた場合の営業年数は、当該更生手続終結の決定を受けた時より起算します。

減点措置

平成23年4月1日以降の申立てに係る更生手続開始の決定を受け、かつ、審査基準日以前に更生手続終結の決定を受けていない場合に減点されます。

 

会社更生経審の提出書類

会社更生を行った場合、その適用の有無を確認するため、次に掲げる全ての書類の写しの提出が必要です。

a)手続開始決定されたことを証する書面
b)手続終結決定を受けたことを証する書面

また、経営事項審査を受審する際に、通常の経営事項審査で確認する書類に加えて、次の全ての書類の提出が必要になります。

c)経営事項審査を申請する審査基準日の状況により、会社更生手続開始の申立書、更生手続開始決定書または更生計画認可決定書のいずれかの写し

d)公認会計士または税理士による財務諸表の内容が適正である旨の証明書の原本

e)経営事項審査を申請する経営事項審査の審査基準日の状況により、次のいずれかの書類

・会社更生手続開始の申立書に記載された財産の状況を反映した貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書に関する修正後財務諸表

・更生手続開始決定日における財務諸表

f)上記に係る様式第2号工事経歴書および様式第3号直前3年の各事業年度における工事施工金額

 

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いかがだったでしょうか?会社更生経審の解説でした。

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