施工体系図が【必要な理由】



施工体系図は、元請負業者がある一定の条件下で作成義務を負います。

本記事では、施工体系図について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可・経審を専門としている行政書士がします。

施工体系図とは

施工体系図とは、作成された施工体制台帳に基づいて、各下請負人の 施工分担関係が一目でわかるようにした図です。

工事の期間中、公共工事については工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に、民間工事については工事関係者が見やすい場所に、掲示するようになっています。

また、下請業者の変更などがあった場合は、速やかに施工体系図の表示の変更をする必要があります。

施工体系図に記載すべき内容は次の通りです。

  • 発注者名、工事名称、工期
  • 元請業者名、請負工事の内容
  • 監理技術者の氏名、専門技術者を置く場合は、氏名及び担当工事の内容
  • 下請負人名、担当工事の内容、工期、下請負人が置く主任技術者の氏名、専門技術者を置く場合、専門技術者の氏名及び担当工事の内容

 

施工体系図に記載する範囲

施工体系図には、現にその請け負った建設工事を施工している下請負人に限り表示すれば足りることとなっています。

つまり、産廃の処理業者や警備業者、運送業者、伐採業者、清掃業者などは建設業者ではないので記載しません。

また、「現にその請け負った建設工事を施工している」かどうかは、請負契約できめられた工期を基準として判断します。

その期間内に建設工事にたずさわった下請負人について記載します。

 

施工体系図ひな型ダウンロード

施工体系図とは

 

技術者台帳ひな型ダウンロード

技術者台帳の無料ダウンロード

 

経審で施工体系図の提出を求められた

経営事項審査で施工体制台帳と施工体系図の提出を求められる場合があります。(⇒施工体制台帳とは

なぜ経営事項審査で提出が必要なのか?

理由は、次の工事の適正を確認するためです。

1. 下請業者も含めた全ての工事関係者が建設工事の施工体制を把握するため
2. 建設工事の施工に対する責任と工事現場における役割分担を明確にするため
3. 技術者の適正な配置の確認のため

具体的には、工事経歴書に記載している工事の適性を確認するためです。(⇒工事経歴書とは

施工体系図は経審の必要書類ではない?

そもそも施工体系図は経営事項審査の必要提出書類ではないため、提出する義務はありません。

しかし、作成していない理由で提出できないのであれば、基の法律「公共工事入札契約適正化法」で違反を犯している可能性があります。

施工体系図は、元請負業者が下記の条件下で作成義務を負います。

  • 民間工事では、その工事を施工するために締結した下請金額の総額が4,000万円 (建築一式工事:6,000万円)以上となった時点
  • 公共工事では、その工事を施工するために下請契約を締結した時点
行政書士
大阪府から施工体系図の提出を求められているにもかかわらず、提出を拒むことは知らず知らずに法律を犯していることになります。

以上の条件下での工事では、必ず施工体系図を作成しましょう。作成を怠ると、義務違反で罰則を受ける場合もあります。

 

困ったときは当事務所にご相談ください

施工体系図は、大阪府の経営事項審査を受審する際に必要な法定様式や提示・提出書類ではありません。

そのため、元来は提出する必要はありません。(⇒経営事項審査申請の詳細

しかし、提出した工事経歴書により、建設業法違反が見受けられる場合に添付書類として大阪府から提出を求められることがあります。

この、求めに対応しないでいると、通報され監査に入られることもあります。

アカツキ法務事務所では経験豊富な行政書士が実際に書類の作成にあたっていますので、細心の注意を払いあらかじめ予防線をはることができます。

しかし、経験の浅い方が書類を作成した場合はなかなかそうもいきません。

書類作成には法律上の深い知識が求められるのです。

当事務所では、「理由書」の作成も行っております。

もし、施工体系図の提出を求められ、お困りでしたら、当事務所までご相談ください。

 

大阪で経営事項審査(経審)の申請代行を依頼する

いかがだったでしょうか?施工体系図についての解説でした。

アカツキ法務事務所では、経営事項審査(経審)の申請代行はもちろん、入札参加資格申請、建設業許可の決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

また、当事務所の担当者が無料出張相談および大阪府への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者様が行政庁に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。

大阪府で経営事項審査の申請代行、各種手続きは当事務所におまかせください。(⇒当事務所へ依頼するメリット

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