特殊な経営事項審査/特殊経審【事業承継(個人→個人)】



特殊経審の事業承継とは、個人の建設業者から個人の建設業者へ事業承継する経審のことをいいます。

本記事では、この特殊な経営事項審査の事業承継(個人→個人)について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可・経審を専門としている行政書士がします。

特殊な経営事項審査(個人から個人の事業承継)

個人の建設業者(被承継人)から、配偶者または2親等以内の者(承継人)が、建設業を承継する場合に行う手続きを特殊な経営事項審査、いわゆる特殊経審といいます。

個人から個人の事業承継特殊経審を行える条件として、下記のいずれにも該当する必要があります。

・被承継人が建設業を廃業すること

・被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること

・承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること

 

特殊経審(事業承継)の審査基準日

審査基準日は下記のいずれかとなります。

a)承継時において審査を受ける場合は、承継人の事業開始日(承継日)とまります。

b)通常時において審査を受ける場合は、直前の事業年度の終了日(各年の12月31日)となります。

なお、承継時に経営事項審を受けることなく承継後の事業年度の終了日(12月31日)を過ぎた場合は、直前の事業年度の終了日(12月31日)となります。

また、a)の審査基準日を選択する場合は、按分計算が必要となります。

 

特殊経審(事業承継)で承継できる項目

特殊経審(事業承継)で承継できる項目は下記の通りとなります。

なお、自己資本額については承継できません。

その際の承継時の自己資本額は、期首資本金の額となります。

a)完成工事高・元請完成工事高

b)平均利益額

c)営業年数

d)技術職員

 

特殊経審(事業承継)の必要書類

事業承継経審には次の書類が必要になります。

提示書類

承継時において審査を受ける場合または承継時の審査を受けることなく承継後の事業年度の終了日を審査基準日とする審査を受ける場合は、通常の審査に必要な書類に加えて、次の書類が必要とまります。

a)被承継人と承継人の事業年度が連続することがわかる承継人の新規許可申請書の副本

b)承継前の被承継人の直前の決算期における経営事項審査を申請していない場合は、被承継人の承継前の直前の決算期における消費税確定申告書控、添付書類の写し、消費税および地方消費税納税証明書の写し

提出書類

承継時において審査を受ける場合または承継時の審査を受けることなく承継後の事業年度の終了日を審査基準日とする審査を受ける場合は、通常の審査に必要な書類に加えて、次の書類が必要となります。

ただし、承継時から2年または3年が経過し、営業年数のみを引き継ぐ場合は除きます。

a)承継人が被承継人の配偶者または2親等以内であることがわかる戸籍抄本などの写し
b)被承継人の建設業の廃業がわかる被承継人の廃業届の副本の写し
c)承継人が被承継人の業務を業務を補佐した経験を有することが確認できる書類
d)その他、審査対象事業年度の被承継人の工事経歴書、貸借対照表、損益計算書、被承継人の承継前の直前の決算期の後承継時の直前までの工事経歴書記載の建設工事の上位5件分の工事請負契約書等、承継前の技術職員の恒常的雇用関係を確認できる書類の写し

 

大阪で経営事項審査(経審)の申請代行を依頼する

いかがだったでしょうか?特殊経審の事業承継(個人→個人)の解説でした。

アカツキ法務事務所では、特殊経審の申請代行はもちろん、通常の経営事項審査、入札参加資格申請、建設業許可の決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

また、当事務所の担当者が無料出張相談および大阪府への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者様が行政庁に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。

大阪府で経営事項審査の申請代行、各種手続きは当事務所におまかせください。(⇒依頼するメリット

関連記事



スポンサーリンク





お申込み・お問い合わせはこちらから

お申込み・お問い合わせはこちらから