経営事項審査(経審)建設機械の保有状況【W7】



経営事項審査(経審)の建設機械の保有状況は、自ら建設機械を保有している場合に点数が加点されます。

本記事では、この建設機械の保有状況について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可・経審を専門としている行政書士がします。

建設機械の保有とは

経営事項審査では次の場合、建設機械を保有していると認められます。

・自ら建設機械を保有している
・リース契約を締結している
自ら建設機械を保有している

加点が認められるには、建設機械を自ら保有していることが求められます。

経営事項審査では、下記の提出を求められます。

・売買契約書
リース契約を締結している

1年7ヵ月以上のリース契約を締結している場合に認められます。

経営事項審査では、下記の提出を求められます。

・リース契約書

 

特定自主検査とは

労働安全衛生法で指定された一定の機械については、定期自主検査(年次・月次など)を行う必要があります。

自動車でいうところの車検制度のようなものです。

建設機械の場合は法令で1年以内に1回、定期自主検査を行わなければならないように定められています。

経営事項審査では、下記の提出を求められます。

・審査基準日現在に正常に稼働することが確認できる書類の写し
・移動式クレーンについては「移動式クレーン検査証」
・大型ダンプ車については「自動車検査証」
・上記2機種以外については「特定自主検査記録表」

 

経営事項審査の対象となる建設機械

下記の建設機械が経営事項審査の評価対象となります。

ショベル系掘削機 ショベル、バックボウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーンまたはパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
ブルドーザー 自重が3トン以上のもの
トラクターショベル バケット容量が0.4立方メートル以上のもの
移動式クレーン 吊り上げ荷重3トン以上のもの
大型ダンプ車 車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で事業の種類として建設業(営業車含む)を届け出、表示番号の指定を受けているもの
モーターグレーダー 自重が5トン以上

経営事項審査では、、下記の提出を求められます。

・建設機械のカラー写真

当該様式には、次のものが必要です。

  1. 撮影日付入りの横版の全景写真
  2. 車両番号・機番が特定できる部分
  3. 特定自主検査標章の記載内容が特定できる部分

 

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いかがだったでしょうか?「建設機械の保有状況」についての解説でした。(⇒経営事項審査の評価項目ガイドに戻る

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