経営事項審査(経審)の建設機械の保有状況は、自ら建設機械を保有している場合に点数が加点されます。
本記事では、この建設機械の保有状況について解説していきます。

目次
建設機械の保有とは
経営事項審査では次の場合、建設機械を保有していると認められます。
・リース契約を締結している
加点が認められるには、建設機械を自ら保有していることが求められます。
経営事項審査では、下記の提出を求められます。
1年7ヵ月以上のリース契約を締結している場合に認められます。
経営事項審査では、下記の提出を求められます。
特定自主検査とは
労働安全衛生法で指定された一定の機械については、定期自主検査(年次・月次など)を行う必要があります。
自動車でいうところの車検制度のようなものです。
建設機械の場合は法令で1年以内に1回、定期自主検査を行わなければならないように定められています。
経営事項審査では、下記の提出を求められます。
・移動式クレーンについては「移動式クレーン検査証」
・大型ダンプ車については「自動車検査証」
・上記2機種以外については「特定自主検査記録表」
経営事項審査の対象となる建設機械
下記の建設機械が経営事項審査の評価対象となります。
ショベル系掘削機 | ショベル、バックボウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーンまたはパイルドライバーのアタッチメントを有するもの |
ブルドーザー | 自重が3トン以上のもの |
トラクターショベル | バケット容量が0.4立方メートル以上のもの |
移動式クレーン | 吊り上げ荷重3トン以上のもの |
大型ダンプ車 | 車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で事業の種類として建設業(営業車含む)を届け出、表示番号の指定を受けているもの |
モーターグレーダー | 自重が5トン以上 |
経営事項審査では、、下記の提出を求められます。
・建設機械のカラー写真
当該様式には、次のものが必要です。
- 撮影日付入りの横版の全景写真
- 車両番号・機番が特定できる部分
- 特定自主検査標章の記載内容が特定できる部分
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いかがだったでしょうか?「建設機械の保有状況」についての解説でした。(⇒経営事項審査の評価項目ガイドに戻る)
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