社会保険等の加入していない場合は、本来加入しなければならないのに加入をしていないという理由で経営事項審査(経審)では大幅な減点をされます。
本記事では、「雇用保険・厚生年金保険・労災保険の加入」について詳しく解説していきます。
目次
社会保険に未加入の場合は大幅減点
「労働福祉の状況」の社会保険の加入の有無では、建設業者が本来行うべきことができているかどうか問われます。
本来行うべきこととは、雇用保険の加入をはじめ厚生年金保険、労災保険に加入しているかどうかを問われるのです。
社会保険に未加入の場合は、経営事項審査(経審)では大幅な減点がされます。
しかし、これは建設業者なので特別厳しいく処置を受けるというわけではありません。
社会保険の加入は国策となっており、どの事業所でも加入していない場合は厳しいペナルティが待っているのです。
経営事項審査(経審)の雇用保険・厚生年金保険・労災保険加入の有無
「労働福祉の状況」社会保険の加入の有無では、雇用保険・厚生年金保険・労災保険に加入しているかどうか問われます。
これらは本来加入すべきものなので、加入していない場合は大幅な減点となります。
下記は、「労働福祉の状況」の全項目の点数表です。
表をみれば一目瞭然なのですが、-40点はかなり厳しい減点となっています。
この大幅な減点比率から政府の本気度が伺えます。国策に逆らう事はできないのです。
項目 | 有・無 | 点数 |
建設業退職金共済制度の加入 | 有 | 15 |
退職一時金制度・企業年金制度の導入 | 有 | 15 |
法定外労働災害補償制度の加入 | 有 | 15 |
雇用保険の加入 | 無 | -40 |
健康保険の加入 | 無 | -40 |
厚生年金保険の加入 | 無 | -40 |
雇用保険加入の有無
雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。(⇒建設業における雇用保険)
雇用保険は労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です 。
また、パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要になります。
反対で言えば、従業員がいない役員のみで構成されている会社や、いわゆる「一人親方」は適用除外となります。
この適用除外を除き、経審では「雇用保険適用事業所設置届」をハローワークに届け出ていない場合は、-40点の大幅な減点となります。
雇用保険の加入がある場合、下記いずれかの書類の提示が必要になります。
- 労働保険概算・確定保険料申告書+納入分の領収書
- 労働保険事務組合からの納入通知書+納入分の領収書
- 雇用保険保険料納入証明書
- 対象者全員分の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)
健康保険加入の有無
健康保険制度は、会社が法人である場合、株式会社、有限会社、一般社団法人、NPO法人などの種類に関係なく、強制加入となります。(⇒建設業における健康保険)
個人で経営している場合は、常時使用する労働者が5人以上となると社会保険は強制加入となりますが、常時使用する労働者が5人未満の場合は、社会保険に加入する義務はありません。
加入義務があるにもかかわらず、健康保険(又は健康保険組合による健康保険等)に加入していない場合は、-40点の大幅な減点となります。
健康保険の加入がある場合、下記書類の提示が必要になります。
- 健康保険および厚生年金保険それぞれの保険料納入告知額・納入済額通知書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
厚生年金保険加入の有無
厚生年金保険制度は、会社が法人である場合、株式会社、有限会社、一般社団法人、NPO法人などの種類に関係なく、強制加入となります。(⇒建設業許可における厚生年金保険)
個人で経営している場合は、常時使用する労働者が5人以上となると社会保険は強制加入となりますが、常時使用する労働者が5人未満の場合は、社会保険に加入する義務はありません。
加入義務があるにもかかわらず、厚生年金保険に加入していない場合は、-40点の大幅な減点となります。
健康保険の加入がある場合、下記書類の提示が必要になります。
- 健康保険および厚生年金保険それぞれの保険料納入告知額・納入済額通知書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
未加入なら減点方式
雇用保険、健康保険、厚生年金保険に未加入の場合は項目ごとに△40点という大幅な減点がされます。
この大幅な減点はW評点全体に及び、せっかくプラスになった点数も引き下げてしまいます。
また、社会的見地からも従業員には果たすべくか雇用側の責任だと考えるところから、社会保険に加入すべき場合は必ず加入しましょう。
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いかがだったでしょうか?「雇用・厚生年金・労災保険の加入」についての解説でした。(⇒経営事項審査の評価項目ガイドに戻る)
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