特殊な経営事項審査/特殊経審【吸収合併】



特殊経審の吸収合併とは、会社が合併(組織再編)した直後の存続会社の経審のことをいいます。

本記事では、この特殊経審の吸収合併について解説していきます。

行政書士
解説は建設業許可・経審を専門としている行政書士がします。

特殊な経営事項審査(吸収合併)

会社が合併(組織再編)した直後の存続会社の経営事項審査を、特殊な経営事項審査いわゆる吸収合併の特殊経審といいます。

合併とは2以上の会社が一つの会社になることを言い、吸収合併と新設合併の2種類があります。(⇒新設合併の特殊経審はこちら

吸収合併とは会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいいます。

特殊な経営事項審査(吸収合併)

 

特殊経審(吸収合併)の審査基準日

会社合併が行われた場合、合併後最初の事業年度終了の日を待たず、次の審査基準日により申請を行うことができます。

審査基準日は下記となります。

・合併期日

 

特殊経審(吸収合併)の必要書類

吸収合併経審には次の書類が必要になります。

提示書類

通常の必要書類の加えて、次の全ての書類の提示が必要となります。

・(存続会社または消滅会社が直前の事業年度終了の日で合併直前のものを審査基準日とする経営事項審査(合併直前経審)を受けていない場合、存続会社または消滅会社の直前の事業年度終了の日で合併直前の日に係る)該当期に係る消費税確定申告書、添付書類の写し、消費税および地方消費税納税証明書の写し

提出書類

通常の必要書類の加えて、次の全ての書類の提示が必要となります。

a)審査基準日(合併期日)の前日における財務諸表
b)存続会社の直前の事業年度終了の日における存続会社および消滅会社の財務諸表の科目等を合算したもの
c)合併時経審における年間平均完成工事高の算出に係る年数分の消滅会社の工事経歴書、合併時における直前3年の各事業年度における工事施工金額
d)存続会社および消滅会社における技術職員の審査基準日以前6ヶ月を超える恒常的雇用関係および常時雇用が確認できる書面
e)合併契約書の写し
f)合併登記のある商業登記簿謄本の写し
g)公認会計士または税理士による提出する財務諸表の内容が適正である旨の証明の原本

 

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いかがだったでしょうか?吸収合併の特殊経審の解説でした。

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