技術者職員数は、技術職員の頭数×資格の点数で決まります。
つまり、技術職員だけ増やしても保有している資格の点数が低ければ、評点は伸びないのです。
本記事では、経営事項審査(経審)の技術職員の資格について解説していきます。
目次
経営事項審査(経審)の技術職員数の評価とは
技術職員数の評価は、技術職員名簿に記載された一定の建設技術系国家資格保有者と実務経験者の合計点により決まります。
当然ながら、技術職員が多く、かつ、資格の点数が高ければ高いほど点数が上がるので、ランク付けに有利になります。
ですから、資格保有者には資格手当の制度を導入して、従業員に資格取得を促す企業が昨今では多く見られるのです。
そのため、下記のポイントを戦略だてて展開をはかることが重要になります。
・今後どの資格を取得すれば有利になれるのか?
なぜ技術職員の資格は重要なのか?
技術職員数の点数を下記しています。
1監理技術者講習の受講者(6点)1人で2級技術者3人分です。
ですから、技術職員数×点数が高い資格といっても過言ではありません。
また、技術者がたくさんいれば請負える工事も増えることになります。
そのため、完成工事高にも変化がでてくるのです。(⇒完成工事高とは)
1級技術者 | 基幹技能者 | 2級技術者 | その他 | |
監理技術者講習の受講者 | 左記以外 | |||
1名につき6点 | 同5点 | 同3点 | 同2点 | 同1点 |
技術職員数の点数の出し方
技術職員数の評価は一定の建設技術系国家資格者と実務経験者で、技術職員全員の資格点数の合計で決められます。
つまり、高い点数の資格をもった技術職員が多くいれば、それだけ合計点は高くなります。
国家資格者の中でも技術力が高いとされる1級の資格保有者はさらに高評価され、監理技術者講習や基幹技能者講習を修了したものは、さらに上乗せ点がつきます。
また、技術者職員数の評価対象となるには、申請会社の建設業者に常勤であることが求められます。
かなり厳密に常勤性は確認されますので、名貸しと等は一切できなくなっています。
技術職員1人につき2業種まで選べれる
経営事項審査(経審)では技術職員1人につき2業種までカウントOKとなっています。
また、その技術職員が1つ国家資格を持っていれば、2つ国家資格があるように2業種カウントできるようになっています。
技術職員の資格区分の配点
技術職員の資格は区分けされ、それぞれ下記のように点数が配点されています。(⇒高得点が狙える資格とは)
- 1級技術者・監理技術者講習修了者 6点
- 監理技術者講習修了者でない1級技術者 5点
- 基幹技能講習修了者 3点
- 2級技術者 2点
- その他技術者(10年実務経験者など) 1点
大阪府では、これらの資格保持者かどうか判断されるためには、先に国監登録をしなければなりません。
国監登録が確認され、かつ6ヶ月を超える雇用関係が確認できれば、はれて技術職員として評価されます。
技術職員の常勤性の要件
経営事項審査(経審)では名貸しなどの不正を防止するために、「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者」に限定されます。
そのため、審査基準日の6ヶ月と1日前から審査基準日までの雇用関係があるかどうか確認をします。
尚、常勤性の確認での必要書類は、下記となります。
- 標準報酬決定通知書、健康保険証のコピー
- 住民税の特別徴収税額通知書(会社用、本人用)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)
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いかがだったでしょうか?「技術職員数の資格」についての解説でした。(⇒経営事項審査の評価項目ガイドに戻る)
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