会社設立後の協会けんぽ加入方法【社会保険】



会社設立後に加入しなくてはいけない社会保険に協会けんぽがあります。

本記事では、この協会けんぽについて解説していきます。

(※社会保険加入の手続は社会保険労務士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか社労士に依頼する必要があります。)

協会けんぽと健康保険組合

会社設立後に加入しなくてはいけない健康保険に協会けんぽと健康保険組合があります。

協会けんぽとは、一般的に加入する健康保険のことで全国健康保険協会のことを指し、主に中小企業が多く加入します。

また、健康保険組合とは企業単位または業界単位の独自での組合のことを指し、特に大企業が多いのが特徴的です。

 

協会けんぽへの加入方法

協会けんぽへ加入するには、日本年金機構が協会けんぽの窓口受付を担っているため、日本年金機構へ以下の書類を提出します。

・新規適用届

・被保険者資格取得届

新規適用届

新規適用届の添付書類として下記のものが必要になります。

・法人登記事項証明書(商業登記簿謄本)
・賃貸借契約書(法人事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合)

法律上は会社設立から5日以内に提出することとなっていますが、手続きに必要となる「法人登記事項証明書」が完成するのに設立後数日を要するため、書類が整い次第速やかに提出してください。

提出先は管轄する年金事務所となり、電子申請、郵送、窓口持参のどの提出方法でも構いません。

被保険者資格取得届

個人として社会保険加入資格を得るために日本年金機構に提出するものとなります。

個人としての提出となりますので、被保険者となる代表者含む役員分、従業員がいれば全従業員分の提出が必要となります。

書類を記入する際には基礎年金番号が必要となりますので、年金手帳で基礎年金番号の確認が必要となります。

もし、年金手帳を紛失して番号が分からない場合には、「年金手帳再交付申請書」をにて年金手帳は再発行が可能となっています。

また、報酬月額もここで記入しますので、この時点で標準報酬月額が確定し、保険料が決まることとなります。

 

協会けんぽの被保険者

被保険者とは、健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを被保険者といいます。

適用事業所に使用されている人は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、次の「適用除外」に該当する場合を除いて、すべて被保険者となります。

適用除外

・船員保険の被保険者
・所在地が一定しない事業所に使用される人
・国民健康保険組合の事業所に使用される人
・健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
・後期高齢者医療の被保険者等

 

被扶養者の手続き

被保険者(協会けんぽの加入者)に扶養者がいる場合には、被扶養者として扱うことができます。

被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は下記の①②のどちらかに該当し、かつ、③の条件を満たす場合となります。

①被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子
・孫および弟妹
・父母・祖父母などの直系尊属

②被保険者と同居していることが必要な者
・①以外の3親等内の親族(兄姉・伯叔父母・甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(該当配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

③収入が扶養する従業員の年収の半分以下かつ年収130万円以下
(60歳以上の人や障害年金3級以上に該当する人は年収180万円以下)

提出書類

被扶養者の提出書類は下記のものとなります。

・健康保険被扶養者(異動)届
・健康保険被保険者証(該当の被扶養者分)
・高齢受給者証・健康保険特定疾病療養受給者証・健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている場合のみ)
・課税(非課税)証明書(扶養者の年間所得が、103万円を超え130万円未満の場合)

 

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いかがだったでしょうか?協会けんぽ加入方法の解説でした。(⇒社会保険加入ガイドに戻る

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