会社設立した創業後の1年目の社長の役員給与はどうやって決定するのか?
本記事では、創業後の1年目の社長の給与について解説していきます。
(※税務の代理、税務署類の作成、税務相談は税理士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか税理士に代行依頼する必要があります。)
目次
会社設立後の社長の役員給与
会社設立した創業1年目は、会社に関する様々な事柄を決めないといけません。
その事柄の一つが社長の役員給与(役員報酬)となります。
この社長の給与は、自分で会社をつくった場合は、自分自身で自分の給与を決めなくてはいけません。
その際に、参考になる4つのポイントが以下となります。
・個人事業の所得を基準に決める
・自分の生活に必要な金額を基準にする
・税金のことを考えて決める
・社会保険のことを考えてきめる
それではそれぞれ解説していきます。
個人事業の所得を基準に決める
個人事業主から法人設立する法人成りで、会社設立した場合は個人事業主時代の所得を参考に給与を決めるのがベストです。
例えば、個人事業主時代に年間500万円の所得があったら、法人成り後も年間500万円ほど給与を目安にすれば良いです。
法人成りの場合は、会社設立後1年目でいきなり年商が激しく変わることは想定しにくいので、ある程度計算できるからです。
自分の生活に必要な金額を基準にする
会社設立後からといって、自分を食わしていく状況に変わりはありません。
そのため、自分の生活に必要な金額を基準に給与を設定しましょう。
先ず、自分の生活費がいくらかかるのか、把握する必要があるので家賃や食品、携帯代、交友費などすべてリストアップしていきましょう。
税金のことを考えて決める
以前は所得税(社長の給与)よりも法人税の方が税率が高かったので、節税のため社長の給与を高くする企業が多く見られました。
しかし、現在では法人税の方が、所得税よりも税率が下がったので、節税のために極力社長の給料を安くする企業が目立ってきています。
そのため、所得税と法人税のバランスを考えることが重要と言えるでしょう。
以下は、所得税と法人税の税率となりますで、参考にしてみてください。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
~195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円~ | 50% | 4,796,000円 |
適用関係 平28.4.1以後 開始事業年度 |
適用関係 平30.4.1以後 開始事業年度 |
|
中小法人、一般社団法人等、公益法人等とみなされているもの又は人格のない社団等 年800万円以下の部分 |
19% | 19% |
中小法人、一般社団法人等、公益法人等とみなされているもの又は人格のない社団等 年800万円超の部分 |
23.4% | 23.2% |
中小法人以外の普通法人 | 23.4% | 23.2% |
社会保険のことを考えてきめる
社長の給与(役員報酬)が0円の場合、無報酬の役員ということになり社会保険に加入できなくなります。
健康保険料、厚生年金保険料は、月額報酬56,000円までは最低負担額が発生するようになっていますので、それ以下の給与では加入できるかどうか難しくなります。
そのため、社会保険加入のことを考えれば給与は最低6万円は必要となります。
大阪で開業・起業支援サポートを依頼する
いかがだったでしょうか?会社設立後の社長の役員給与についての解説でした。(⇒会社設立による節税対策ガイドに戻る)
アカツキ法務事務所では、会社設立や創業融資サポートなどの起業支援、営業に必要な許認可や外国人の就労ビザの取得代行など行っております。
また、他士業の専門業務に関しましても広く提携を結び、サービスを提供させていただいております。
ご依頼・ご相談に関しまして、お気軽にお問い合わせください。(⇒お問い合わせする)