エレベーター工事で建設業許可を取得する場合は、機械器具設置工事業での建設業許可取得となります。
建設業法で定められた建設業許可の業種は全部で29業種あり、その中にはエレベーター設置工事業というものがありません。
そのため、エレベーター設置工事を包括する機械器具設置工事業での建設業許可取得となるのです。
本記事ではエレベーター工事の建設業許可の取得方法について解説していきます。
目次
エレベーター工事とは
- エレベーター設置工事
- エレベーター改修工事
特に近年では高齢化社会とともホームエレベーター設置のニーズが高まってきています。
そのため、今後ますます需要が増えることが予想される工種となります。
エレベーター工事の建設業許可とは
建設業許可業種にはエレベーター工事業という分類がありません。
そのため建設業許可業種の中の一つ、機械器具設置工事業での許可取得となります。
機械器具設置工事業の定義として、「機械器具の組立て等により工作物を建設し又は工作物に機械器具を取付ける工事」とされています。
具体的には、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などの工事もこの機械器具設置工事業に分類されます。
また、機械器具設置工事業の建設業許可は、専任技術者となることができる資格が極めて乏しい上に、機械器具設置工事業とその他の専門工事との分類が非常に難しいため、取得する難易度が高いのが特徴的です。
機械器具設置工事業(エレベーター工事)の建設業許可要件
以下の要件についてはこちらのページで詳しく解説しています。(⇒機械器具設置工事業の許可取得方法)
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎要件
- 欠格要件と誠実性
- 営業所の要件
これら要件を満たしているかどうかわからない場合でも、先ず当事務所へご相談ください。
一見難しそうなケースでも、何度も許可を取得してきた実績が当事務所にはあります。
建設業許可その他企業法務を総合的にサポート
建設業許可申請に必要な事務手続き、その他企業法務を総合的にサポートします。
5年ごとに必要な板金工事業の建設業の許可更新の申請手続きを代行いたします。
1年ごとに必要な決算変更届の申請手続きを代行いたします。
1年ごとに必要な経営事項審査の申請手続きはもちろん、評点アップ対策のコンサルティングをいたします。
他の新たな種類の建設業許可が必要な場合には、業種追加の申請手続きを代行いたします。
会社設立が間もない場合は、事業計画作成および各種書類作成し、創業融資を受けれるようにサポートいたします。
会計記帳や各種書類の作成、その他届出の代行をいたします。
補助金・助成金を受けれるように申請書類の作成および手続きの代行をいたします。
外国人雇用のコンサルティング、就労ビザの申請手続きを代行いたします。
建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?エレベーター工事の建設業許可取得方法についての解説でした。
この記事で解説してきたように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。
当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。