建設業法の令3条の使用人とは、正式には「建設業法施行令第3条に規定する使用人」と言います。
この令3条の使用人は、本店以外に営業所を構える際に設置が必要となり、その営業所の代表者となります。
では、この令3条に使用人は、どういった役割を担っているのでしょうか?
本記事ではこの令3条に使用人について詳しく解説していきます。
解説は、建設業許可を専門としている行政書士がします。
目次
建設業法の令3条の使用人とは?
令3条の使用人は、支店の代表者となるので、その支店おける建設工事の見積、入札、請負契約の締結及びその履行等する一定の権限が与えられています。
なお、役職名は「支店長」や「〇〇営業所長」など、何であっても問題ありません。
あくまでも建設業法における「令3条の使用人」というの概念となります。
令3条の使用人は役員でなければならない?
建設業法上、令3条の使用人は役員でなければならないという条文はありません。
よって、必ずも役員である必要はありません。
また、会社法における支配人登記もひつようありません。
令3条の使用人は常勤でなくてはならない?
令3条の使用人は申請会社の常勤でなくてはなりません。
そのため、建設業許可申請時や許可の更新時では必ず、常勤性の確認をとられます。
常勤性の確認で必要になんるのは、主に社会保険標準報酬決定通知書と健康保険の保険証となります。
令3条の使用人と経管・専技の関係
令3条と経管の関係
経営業務管理責任者になるための経営経験には、「令3条の使用人」としての経営経験も含まれています。
そのため、令3条の使用人の一定の経験を持つものは経営業務管理責任者になることができます。
令3条と専技の関係
令3条の使用人と専任技術者は兼任することが可能です。
ただし、「令3条の使用人として常勤する営業所」と「専任技術者として常勤する営業所」は同じでなければなりません。
知事許可での令3条の使用人設置?
支店といえば、複数県の都道府県をまたがって設置するというイメージがあります。
例えば大阪本店、東京支店など。
そういった一般的なイメージでいくと令3条の使用人を設置する建設業者は、大臣許可の建設業許可をもっているということになります。
しかし、同じ都道府県で、例えば大阪府下に2つの営業所をもつ建設業者も中には存在し、知事許可で令3条の使用人設置ということもありえるのです。
支店で建築設計事務所を営んでいる場合は?
同じ会社で本店以外の営業所を設けたとしても、その営業で建設業を営んでいない場合は、建設業許可の支店登録をしなくても問題ありません。
あくまでも建設業法上の話となるので、建設業以外の業種に関しては、その業種の法令に従うこととなります。
建設業関連の許認可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?建設業法の令3条の使用人についての解説でした。
このように、建設業を営むためには、様々な専門的な知識が必要となります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。
当事務所は、建設業許可の許可取得を含め数多くの実績があり、最も得意としているところです。
また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届、その他関連の許認可取得などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。