主任技術者とは小規模な元請け工事や下請け工事で、工事が適切に行われるように管理や監督をするものです。
一方、営業所に常駐しながら、その主任技術者を支持・監督する専任技術者というものがあります。
この専任技術者は主任技術者と同じようなものと考えているかたが多いのですが、専任技術者と主任技術者は全くの別物となっています。
これらを同じものと考えて現場のスケジュールを組んでいると、思わぬ落とし穴にはまることもあります。
本記事では、主任技術者と専任技術者の違いについて解説していきます。
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。
目次
主任技術者とは
つまり、元請業者、下請業者問わず請負った建設工事を施工するときに配置しなければなりません。
また、この主任技術者は専任技術者と同等の要件が必要で、専任技術者とは兼任はできないので注意が必要です。
また、公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が3500万円以上(建築一式は7000万円)になる工事の場合には専任としての配置がもとめられます。
つまり、他の工事に関する仕事との兼任はできないということになります。
主任技術者の資格
主任技術者は下記のように専任技術者との同等の要件が求められます。(⇒専任技術者の要件)
- 1、2級国家資格者
- 指定学科卒業+実務経験
- 10年以上の実務経験者
主任技術者と専任技術者の違い
つまり専任技術者は技術者のリーダー的存在で、各現場に指示を出す統括的役割を担っています。
一方主任技術者は、常に現場で職人たちに指示を出す、現場のリーダー的存在です。
この違いを履き違えて、現場のスケジュールを組むと、知らず知らずのうちに建設業法違反になる場合があります。
また、これらは建設業の要件にも関わってくる事なので、しっかりとした正しい認識を持つ事が必要となります。
専任技術者と主任技術者は兼任できるのか?
原則、専任技術者と主任技術者は兼任できません。
そのため、法人の建設業会社では専任技術者と主任技術者をそれぞれ異なる人で配置しているところばかりです。
しかし、一人で建設業を営んでいる会社や事業主などの一人親方で営んでいるところは建設業界を見渡せば相当数存在します。(⇒一人親方と個人事業主の違い)
専任技術者と主任技術者は兼任できないという理屈でいくと、一人親方の場合は一人しかいないので、請負工事をまわせないという理屈になります。
しかし、これには例外規定というカラクリがちゃんとあり、例外的に営業所と現場が近く、常時連絡がとれる体制があれば兼任可能となっているのです。
この例外規定により一人親方は合法的に請負工事をまわすことができるのです。
この例外規定に関しましては、また後述させていただきます。
主任技術者と主任技術者は兼任できるのか?
他の会社との兼任
結論からいうと、他の会社との兼任は不可となります。
主任技術者は、元請け下請け会社が直接雇用したもので、恒常的な雇用関係が必要となります。
つまり、出向者や派遣、パートやアルバイトでは法律上、主任技術者にはなれません。
つまり、元請け下請け会社の正社員でなくてはならず、他の会社との兼任は不可となるのです。
他の現場との兼任
主任技術者は基本的には複数の工事現場を兼任することができます。
しかしこれには例外があって、
- 公共性のある工作物に関する建設工事である
- 請負金額が3,500万円以上(建築一式7,000万円以上)となる工事
の、条件下では兼任が認められません。
つまり、これらの条件下では、その現場の専任性が求められるため、他の現場との兼任は不可となるのです。
公共性のある工事とは、下記条文で定められたとおり、民間の個人住宅を除き、ほとんどの工事が対象となっています。
建設業法施行令(公共性のある施設又は工作物)
第一五条 法第二十五条の十一第二号の公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道
二 消防施設、水防施設、学校又は国若しくは地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所若しくは試験所
三 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)
四 前各号に掲げるもののほか、紛争により当該施設又は工作物に関する工事の工期が遅延することその他適正な施工が妨げられることによつて公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある施設又は工作物で国土交通大臣が指定するもの
つまり、主任技術者はこれら例外を除き、複数の現場を掛け持ちすることができるます。
主任技術者と専任技術者(一人親方)は兼任できるのか?
専任技術者と主任技術者は原則兼任できません。
さらに、主任技術者からの目線から
- 公共性のある工作物に関する建設工事である
- 請負金額が3,500万円以上(建築一式7,000万円以上)となる工事
の条件下では、主任技術者の専任が求められるので、専任技術者との兼任は不可となるのです。
これら条件下を除き、例外的に、
- 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
- 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること
- 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
- 当該工事の専任を要しない監理技術者等であること[/aside]
これらの①~④の条件、に当てはまれば営業所と現場が近く常時連絡が取れる体制であれば兼任は認められることになります。
つまり、上記の条件下では、一人親方でも請負工事をまわせれるということになるのです。(⇒一人親方でも建設業許可を取得できる?)
建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?主任技術者と専任技術者の違いについての解説でした。
専任性が求められている現場で、専任技術者なのに主任技術者で配置してしまったら、うっかりでは済まない事になってしまいます。
そうならないためにもしっかりと主任技術者について理解を深めておく必要があります。
このように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
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