建設業許可を取得するためには5つの要件をクリアしなくてはなりません。
その要件のうちの一つが経営業務管理責任者(経管)とよばれるものです。
本記事ではこの経営業務の管理責任者について解説していきます。

建設業許可要件の経営業務管理責任者(経管)とは
建設業許可の5つの要件の内の一つとして、経営業務管理責任者(経管)があります。(⇒建設業許可の5つの要件)
これは、申請者が法人である場合は、その役員のうち常勤である者の一人が経営業務管理責任者であることが必要になります。
また、申請者が個人である場合には、個人事業主かその支配人のうち一人が経営業務の管理責任者であることが必要となります。
経営業務管理責任者になるための最大の特徴としては、許可業種に対しての5年以上の経営経験、又はその他業種の6年以上の経営経験が必要になるということです。
つまり、お勤めになっていた場合はその会社の役員で5年以上、個人の場合は個人経営で5年以上必要になるのです。
許可業種に対しての5年以上の経営経験とは
それでは次に、許可業種に対しての5年以上の経営経験の意味について解説していきます。
許可業種に対してのとは、許可を受けたい業種と同じ業種の経営経験が必要になるということです。
例えば、管工事の建設業許可が欲しい場合は、前にいた会社が管工事をしていたら、役員として5年の経験が必要になります。
また個人の場合は、個人事業で管工事を5年以上の経験が必要となります。

-実務ポイント-
経営経験の証明は、確定申告書と工事の契約書や請求書等で証明します。
これら裏付け書類が紛失等の理由で用意できない場合は、例え事実上経営を行っていたとして許可を取得することはできません。
その他業種の6年以上の経営経験とは
もし、管工事の建設業許可が欲しい場合に、前にいた会社が管工事以外の工事をしていたら、役員として6年以上の経験が必要になります。
個人の場合でも同様で、個人事業で管工事以外の工事をしていたら6年以上の経験が必要になるのです。
これが、経験年数が5年必要なのか6年必要なのかの違いになります。

経営の経験年数が足らない
経営業務管理責任者になる為には最低5年以上の経営経験が必要になります。
これは裏付け書類をもって大阪府に審査されますので、経歴の虚偽申請も通用しません。
では、どうしたら経営業務管理責任者になれるかというと、次のような事柄が挙げれます。
- 経営経験が5年以上になるまで役員として他会社に勤める
- 独立開業するが、500万円未満の軽微な工事のみで5年以上経営経験をつむ
- 経営経験を要する人材を役員として向かい入れる
5年以上の経験を積むまで待つというのが最も多いケースですが、すぐに建設業許可を取得したいという建設業者には「経営経験を要する人材を役員として向かい入れる」という打開策もお勧めしています。
どちらを選ぶにしても先ずは、ご自身が建設業許可、今後の事業の展開にあたりどういったビジョンをもっているのか、じっくり考えることが大切です。
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いかがだったでしょうか?建設業許可要件の経営業務管理責任者についての解説でした。(⇒建設業許可の手引きガイド)
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株式会社を新たに設立し、建設業許可の取得を考えています。
しかし、現在他社の役員になっており、その会社の経営業務の管理責任者として建設業許可を取得しています。
この場合、新会社でも経営業務の管理責任者として建設業許可を取得することは可能でしょうか?
経営業務の管理責任者は、常勤であることが求められるので、異なる会社間で兼任することはできません。