建設業許可を取得した後に、事業も軌道にのり、忙しくなってきたころにやってくる更新手続き。
せっかく、事業を軌道にのせたのに、許可が失効し事業計画の修正を余儀なくされるようなことになったら目も当てられません。
そうなんです。
建設業許可には更新というものがあるのです。
しかし、一言に更新といっても、許可の有効期間は?更新手続きはいつからいつもでしないといけないの?など、期限について様々な疑問が生じてくるかと思います。
この期限てすごく重要なことなんですよ。
日にちがずれるだけで、最悪許可が失効してしまうこともあるのです。
本記事ではそんな疑問に答えるべく、期限の疑問について詳しく解説していきます。
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。
目次
建設業許可の有効期間はちょうど5年
つまり、許可を受けた日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
これは前日が土日祝日で官公庁が休みでも、この期日には影響しません。
つまり、5年目の許可日に対応する日の前日が土日祝日で官公庁が休みの場合は、その前日や前々日の平日の官公庁が営業している日までに更新の手続きを済ませなくてはなりません。
建設業許可の有効期限が切れてしまったら(更新忘れ)
有効期間中には、一部または全部の許可を返上するための「廃業届」というものがありますが、期間満了時にはこの廃業届を出すまでもなく許可は失効します。
許可を失ったあとは、許可が必要な500万円以上の請負契約を新たに結ぶことはできなくなります。(※有効期間満了前に締結した請負契約にかかる建設工事については、許可の失効後も工事の完成までは施工することができます。)
また。許可番号に関しましても失効しますので、再度新規で許可を取得した場合、許可番号は引き継ぐことができません。
建設業許可の更新の手続はいつからいつまで
許可の有効期間の満了後も引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをとらなければらならいのですが、この30日前までというのは法律上の期限となり、実務上では各地方自治体によります。
大阪府知事許可の場合は有効期限が切れる日の3ヶ月~有効期限満了日までとなります。(⇒建設業許可の更新はいつから?)
そして、期間満了までに許可の更新の手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても従前の許可が有効となります。
つまり、何十年も営業している建設業者がずっと同じ許可番号なのは更新を続けているということなのです。
建設業許可期限を仮受付で2週間延長?
「更新の手続きを忘れていたので、もう間に合わない・・・」
慌てないでください。
大阪府知事許可では、許可の満了日に仮受付というものをすれば、2週間期限を延長する事ができます。
また仮受付する際は、その2週間以内に更新申請書の補正を解消することとなりますので、短時間で書類を作り上げないといけません。
このように、建設業許可の手続きをするには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。
当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。