建設業許可申請するためには主に5つの要件を具備した申請書類を提出する必要があります。
要件を満たしていない書類を提出しても、建設業許可申請は受付けられません。
当事務所には、「ある程度、申請書を作ったんだけど、建設業許可の受付窓口で、書類を返された。あと、何を揃えたらいいかわからない・・・」といった、お問い合わせも数多く寄せられます。
お問い合わせにより書類を拝見させてもらうと、多くの申請書類はこの5つの要件を満たしていないことがほとんどです。
問題を解決するには、何の書類が不足しているか、ゆっくり紐解いていく必要があります。
本記事では建設業許可申請の必要書類について詳しく解説していきます。
目次
建設業許可を取得した方がいい理由
500万円未満の軽微な工事を請負う場合は、法律上建設業許可を要しません。
しかし、大阪府では今後できるだけ無許可の業者を排除していこうという動きもあり、無許可業者に対する風当たりがより強くなっています。
また、建設業許可をもっていれば、500万円以上の工事も請負う事ができ、ビジネスチャンスも広がります。
そのため、当事務所では取得できる環境下にあれば、許可を取得することをお勧めしています。
下記は当事務所で建設業許可を取得する特に多い理由です。(⇒建設業許可が必要な理由)
- 独立開業したので建設業許可を取る
- 500万円以上の工事が請負えるから
- 元請が許可がない業者には仕事を振れないと言ってきた
- 許可がないと融資がおりない
建設業許可申請に必要な5つの要件
では、建設業許可の申請をするにはどうしたらいいのでしょうか。
許可申請には必ず以下5つの要件を満たす必要となります。
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎要件
- 欠格要件と誠実性
- 営業所の要件
これら5つの要件を満たし、かつ、要件を満たしていることを証明する必要書類を提出する必要があります。
そして、これら申請書類が受理されることによって、建設業許可の取得につながることとなります。
つまり、要件が揃ってもいない申請書類を作成しても受け付けすらできないのです。
そのため、申請書類を作成する上の大前提として、この5つの要件を満たす必要があるのです。
建設業許可申請「経営業務管理責任者」の必要書類
申請者が法人である場合は、その役員のうち常勤であるものの一人が経営業務の管理責任者であることが必要です。
また、申請者が個人である場合には、個人事業主かその支配人のうち一人が経営業務の管理責任者であることが必要です。
つまり、法人でも、個人でも「経営業務管理責任者」は常勤で一人は必ず必要となります。
建設業許可申請に必要な書類
経営業務管理責任者の場合は、受けようとする業種に対して5年以上の経営者としての経営経験をしたことが確認できる書類が必要になります。
また、他にも経営業務管理責任者になるための様々な要件が課されていますので、詳しくは、こちらをご覧ください。(⇒経営業務管理責任者とは)
法人の役員の場合
- 法人税の確定申告書
- 工事契約書等
- 商業登記簿謄本
5年以上の期間とては、確定申告書と工事契約書等、商業登記簿謄本で重なる期間が「経験年数」となります。
どれが欠けても、経験年数にカウントされません。
個人事業主の場合
- 所得税の確定申告書
- 工事契約書等
法人の役員の場合と同じく、確定申告書と工事契約書等、商業登記簿謄本で重なる期間が「経験年数」となります。
また、確定申告書に給与所得が上がっている場合、収入額如何では専業で建設業を営んでいたと認められない場合もあります。
判断がつきにくい場合は、当事務所へご相談ください。
建設業許可申請「専任技術者」の必要書類
「専任技術者」は許可を受けようとする業種の国家資格者、又は実務の経験を有する技術者をいいます。(⇒専任技術者とは)
建設業許可申請に必要な書類
専任技術者では、資格や実務経験などの証明書類が必要になります。
資格で証明する場合
- 有効な資格の資格者証又は免状
実務経験で証明する場合
- 実務経験証明書
- 工事の実績確認書類
- 経験期間の在籍が確認できるもの
実務経験で証明する場合、証明する法人又は人の印鑑証明書が必要になります。
※自己証明の場合は、印鑑証明書は免除されます。
建設業許可申請「財産的基礎要件」の必要書類
財産的基礎・金銭的信用を有すること。建設業を請け負うには、適正な施工を確保するために、許可申請者は相応の資金を確保していることを要します。
これは具体的には自己資本の額が500万円以上であることや、金融機関の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できることなどです。(⇒財産的基礎要件とは)
建設業許可申請に必要な書類
財産的基礎要件では500万円以上の証明書類が必要になります。
例えば、資本金300万円の会社が建設業許可申請をする場合、貯金の確定申告書のうちの貸借対照表で500万円以上の自己資本を証明するか、500万円以上の残高証明書をもって証明する必要があります。
自己資本で証明する場合
- 直近の財務諸表
- 直近の確定申告書
資金を調達する能力で証明する場合
- 500万円以上の預金残高証明
※特定建設業の更新時には必要です。
特建設業の場合は、4,000万円以上の自己資本を求められます。
建設業許可申請「欠格要件と誠実性」の必要書類
申請者が法人である場合は、当該法人、役員等、もしくは支店長や営業部長が欠格事由はまらないことが要件となります。
また、申請者が個人である場合は、その個人事業主、支配人が欠格事由にあてはまらないことが要件となります。(⇒欠格要件とは)
建設業許可申請に必要な書類
欠格要件と誠実性では次の裏付け書類が必要になります。
申請に必要な裏付け書類
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
特に身分証明書は本籍地の市区町村からの取り寄せになります。
本籍地が遠い場合は、取り寄せまでに日数がかかりますので、日数に余裕をもって取り寄せましょう。
建設業許可申請「営業所の要件」の必要書類
建設業の営業を行う事務所を有する必要があります。営業所とは常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所となりますので、単なる連絡事務所には該当しません。
したがって登記上の住所にある営業所がこういった事務所でない場合は、請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な事実上の住所が必要にあります。(⇒営業所の要件とは)
建設業許可申請に必要な書類
事務所の使用権限が確認できる書類が必要になる場合があります。
※現在大阪府では、必要書類として挙げられていません。疑義が生じた際に提示することとなっています。
自己所有の場合
申請者および法人の役員、個人事業主、個人の支配人が事務所を設置する建物の2分の1以上所有している場合、次のいずれか一つの書類
- 建物の登記簿謄本
- 固定資産評価証明書
- 固定資産税・都市計画税の納税通知書
- 登記済証(権利書)
- 登記識別情報通知
- 建物の売買契約書(登記が確認できない場合)
賃貸等の場合
- 賃貸借契約書
- 使用貸借契約書
建設業許可申請は一人親方にも対応しています。
以上、5つの要件を満たすことで、建設業許可申請ができるようになります。
そのご、大阪府の審査を受けて、無事建設業許可を取得するという流れになります。
また、弊所では「今まで一人親方で建設業を営んできたのだが、建設業許可を取得できるのか?」という質問が多く寄せられます。
もちろん一人親方でも、上記の要件を満たしていれば、建設業許可を取得する事ができます。(⇒一人親方の建設業許可)
要件を満たしているかどうかわからないけど、一度確認してほしい!という方にも大阪府下なら無料で建設業許可要件の診断をさせていただいております。
一人親方だからといって、建設業許可を取得できないというわけではありませんので、気になった方は一度弊所までご相談ください。
建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?建設業許可申請に必要な書類ついての解説でした。
この記事で解説してきたように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。
当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。