建設業許可申請には5つの要件が必要になります。
本記事では大阪府で建設業許可申請に必要な要件について解説していきます。

建設業許可を取得した方がいい理由
500万円未満の軽微な工事を請負う場合は、法律上建設業許可を要しません。
しかし、大阪府では今後できるだけ無許可の業者を排除していこうという動きもあり、無許可業者に対する風当たりがより強くなっています。
また、建設業許可をもっていれば、500万円以上の工事も請負う事ができ、ビジネスチャンスも広がります。
そのため、当事務所では取得できる環境下にあれば、許可を取得することをお勧めしています。
下記は当事務所で建設業許可を取得する特に多い理由です。(⇒建設業許可が必要な理由)
- 独立開業したので建設業許可を取る
- 500万円以上の工事が請負えるから
- 元請が許可がない業者には仕事を振れないと言ってきた
- 許可がないと融資がおりない
建設業許可申請に必要な5つの要件
では、建設業許可の申請をするにはどうしたらいいのでしょうか。
許可申請には必ず以下5つの要件が必要となります。
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎要件
- 欠格要件と誠実性
- 営業所の要件
これら5つの要件を満たすことで建設業許可の申請が受理され、取得につながっていきます。
つまり、要件が揃ってもいないの許可の申請をしても受け付けすらできないのです。
それではそれぞれ解説していきます。
1.経営業務管理責任者
申請者が法人である場合は、その役員のうち常勤であるものの一人が経営業務の管理責任者であることが必要です。
また、申請者が個人である場合には、個人事業主かその支配人のうち一人が経営業務の管理責任者であることが必要です。
つまり、法人でも、個人でも「経営業務管理責任者」は常勤で一人は必ず必要となります。(⇒経営業務管理責任者とは)
経営業務管理責任者の場合は、受けようとする業種に対して5年以上の経営者としての経営経験をしたことが確認できる書類が必要になります。
法人の役員の場合は
- 法人税の確定申告書
- 工事契約書など
- 商業登記簿謄本
で重なる期間が「経験年数」となります。
個人事業主の場合は
- 所得税の確定申告書
- 工事契約書など
で重なる期間が「経験年数」となります。
2.専任技術者
専任の技術者が営業所ごとに常勤でいることが必要条件となります。「専任技術者」は許可を受けようとする業種の国家資格者、又は実務の経験を有する技術者をいいます。(⇒専任技術者とは)
専任技術者では、資格や実務経験などの裏付け書類が必要になります。
資格
- 有効な資格の資格者証又は免状
実務経験
- 実務経験証明書
- 工事の実績確認書類
- 経験期間の在籍が確認できるもの
3.財産的基礎要件
財産的基礎・金銭的信用を有すること。建設業を請け負うには、適正な施工を確保するために、許可申請者は相応の資金を確保していることを要します。
これは具体的には自己資本の額が500万円以上であることや、金融機関の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できることなどです。(⇒財産的基礎要件)
財産的基礎要件では500万円以上の裏付け書類が必要になります。
自己資本で証明
- 財務諸表
- 確定申告書
資金を調達する能力で証明
- 500万円以上の預金残高証明
4.欠格要件と誠実性
申請者が法人である場合は、当該法人、役員等、もしくは支店長や営業部長が欠格事由はまらないことが要件となります。
また、申請者が個人である場合は、その個人事業主、支配人が欠格事由にあてはまらないことが要件となります。(⇒欠格要件とは)
欠格要件と誠実性では次の裏付け書類が必要になります。
裏付け書類
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
特に身分証明書は本籍地の市区町村からの取り寄せになります。
本籍地が遠い場合は、取り寄せまでに日数がかかりますので、日数に余裕をもって取り寄せましょう。
5.営業所の要件
建設業の営業を行う事務所を有する必要があります。営業所とは常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所となりますので、単なる連絡事務所には該当しません。
したがって登記上の住所にある営業所がこういった事務所でない場合は、請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な事実上の住所が必要にあります。(⇒営業所の要件とは)
事務所の使用権限が確認できる書類が必要になります。
自己所有申請者および法人の役員、個人事業主、個人の支配人が事務所を設置する建物の2分の1以上所有している場合、次のいずれか一つの書類
- 建物の登記簿謄本
- 固定資産評価証明書
- 固定資産税・都市計画税の納税通知書
- 登記済証(権利書)
- 登記識別情報通知
- 建物の売買契約書(登記が確認できない場合)
賃貸等
- 賃貸借契約書
一人親方にも対応しています
以上、5つの要件を満たすことで、建設業許可申請ができるようになります。
そのご、大阪府の審査を受けて、無事建設業許可を取得するという流れになります。
また、弊所では「今まで一人親方で建設業を営んできたのだが、建設業許可を取得できるのか?」という質問が多く寄せられます。
もちろん一人親方でも、上記の要件を満たしていれば、建設業許可を取得する事ができます。(⇒一人親方の建設業許可)
要件を満たしているかどうかわからないけど、一度確認してほしい!という方にも大阪府下なら無料で建設業許可要件の診断をさせていただいております。
一人親方だからといって、建設業許可を取得できないというわけではありませんので、気になった方は一度弊所までご相談ください。
大阪で建設業許可の取得代行を依頼する
いかがだったでしょうか?建設業許可申請の要件について解説してきました。(⇒建設業許可の手引きガイド)
許可を取得できれば500万円以上の大きな請負も可能となってきますので楽しみですね!
アカツキ法務事務所では、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
また、当事務所の担当者が無料出張相談および大阪府への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者が行政庁に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。
建設業許可の取得代行、各種手続きは当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする)
経営経験は過去の経験も合算できますか?
はい。できます。
ただし、過去の経験も合算する場合は、それを立証できる書類が必要になります。
経営業務管理責任者になるためには経験が必要ですか?
はい。必要です。
建設業の経営経験(個人事業主や役員等)が最低5年以上あるものが取締役に在籍していることが必要です。
営業所とはなんですか?
建設業の営業所とは、本店や支店など常時建設工事請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所となります。そのため単なる連絡事務所はこれに該当しません。
「軽微な建設工事(500万未満)」の発注書や契約書などの書類10年ほどあります。
建設業許可の取得は可能でしょうか?
建設業許可をとれる可能性は大きいです。
一度、その契約書など拝見させていただいてよろしいでしょうか?
無料にて診断させていただきます。
ご連絡先を頂けましたら、当方よりご連絡差し上げます。