浄化槽工事とは、浄化槽の設置・構造・規模の変更工事を行う工事のことを言います。
これらの浄化槽工事を請負う建設業者は工事の規模、営業所の所在地とは関わらず、実際の工事を行う区域を管轄する全ての都道府県ごとにそれぞれ浄化槽工事業の登録や届出が求められます。
本記事ではこの浄化槽工事業登録について解説していきます。
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。
目次
浄化槽工事業登録とは
また、建設業許可の土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかを受けている場合は、特例浄化槽工事業者の届出をすることにより浄化槽工事業を営むことができます。
浄化槽工事業を自ら施工しないケース
浄化槽工事を自ら行わず、下請業者に施工させる場合は、登録や届出を行う必要はありません。
営業所を置いていない都道府県でも登録は必要
大臣許可、知事許可の区分がないため、営業所を置いていない都道府県でも、その区域内で浄化槽工事を行う場合は、その都道府県の登録(届出)が必要となります。
つまり、他の都道府県で登録済みの場合でも、新たに別の都道府県で浄化槽工事の営業を行う場合には、当該都道府県に登録を申請しなければなりません。
営業所の有無にかかわらず、浄化槽工事を行う現場のある都道府県ごとに申請する必要があるということです。
営業所ごとに浄化槽設備士を置くこと
浄化槽工事業者は、登録、届出のどちらの工事業者も浄化槽工事の適正な施工を確保するために営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければなりません。
例えば、大阪本店と奈良営業所の2つの営業所のある工事業者の場合、1人の浄化槽設備士が大阪本店と奈良営業所の浄化槽設備士を兼任することはできません。
浄化槽工事業登録申請の提出書類
など、各都道府県によっては、その他書類の提出を求められる場合もありますので、ご留意ください。
- 浄化槽工事業者登録申請書
- 誓約書
- 免状等の写し
- 工事業登録申請者の調書
- 浄化槽設備士の調書
- 浄化槽設備士の住民票
- 商業登記簿謄本
特例浄化槽工事業者の届出の提出書類
特例浄化槽工事業登録で必要になる書類は次のとおりとなります。
- 特例浄化槽工事業者届出書
- 建設業法による許可(土木工事業、建築工事業または管工事業)を受けたことを証する書面(建設業の許可指令書または許可証明書の写し)
- 営業所ごとの浄化槽設備士の証明書(浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し)
- 浄化槽設備士の調書
- 浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面
浄化槽工事業登録の有効期間
有効期間が5年間となっており、新規と更新の際に手数料が必要です。
浄化槽工事業登録の欠格要件
- 浄化槽法または同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
- 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過していない者(浄化槽工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む)。
- 都道府県知事より事業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者。
- 暴力団員および暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
- 申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき。
- 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人がa~eまでに該当するもの
- 法人でその役員のうちに①~⑥までに該当する者があるも
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
これら欠格要件に該当している場合は登録をすることはできません。
また、申請書類や添付書類の重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けていると場合も登録することができませんのでご注意ください。
浄化槽工事業登録の手続き代行を依頼する
いかがだったでしょうか?これらの浄化槽工事業登録の提出書類は、かなり煩雑になっています。
また、浄化槽工事業の登録をするためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。
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