赤字でも払わないといけない税金はあります。
本記事では、この赤字でも払わないといけない税金についてくわしく解説していきます。
(※税務の代理、税務署類の作成、税務相談は税理士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか税理士に代行依頼する必要があります。)
目次
赤字でも必要な税金の種類とは
法人は年に一回の決算日を迎えると、税金の申告をしなければなりません。
法人税のほかに、様々な税金を支払う義務がありますが、その中には赤字でも払わないといけない税金と払わなくていい税金があります。
これらの税金の種類をしっかりと把握することが、節税対策の第一歩となります。
・法人住民税
・消費税
赤字でも払わないといけない法人住民税
法人住民税とは、事業所がある自治体に納税する地方税で、「法人都道府県民税」と「法人市町村民税」の2つを合わせた税金のことをいいます。
法人に住民税が課されているのは、法人も自治体の公的サービスを利用していると考えられるからです。
そのため、事業所が複数の自治体にある場合は、各自治体に納税します。
法人住民税には「法人税割」と「均等割」がありますが、赤字でも払わないといけないのが「均等割」で定額で7万円となります。
なお、「法人税割」は会社の所得に応じて課せられる税金となります。
赤字でも払わないといけない消費税
消費税とは、消費者が支払った税金を事業者が納税する間接税です。
ただし、すべての事業者に納税義務があるわけではありません。
前々年の課税売上高が1000万円以下の事業者は、原則として消費税が免除されます。
赤字だった場合の4つの税金対策
次に、赤字だった場合に以下4つの税金対策について詳しく解説していきます。
- 会社設立後は「青色申告」の届出を出そう
- 赤字になれば、法人税が返ってくる?
- 還付される金額
- 還付請求までの期間
もし、会社設立後の売上が赤字になりそうであれば「青色申告の承認申請書」という届出を出しておきましょう。
青色申告とは税務署に申告をするときの方法の一つで、他に白色申告があります。
白色申告は、青色申告のように、たいした税制の優遇がありません。
青色申告した場合、にうけられる代表的な税金対策は、「赤字の繰越」です。
この赤字の繰越しは最大で9年間繰越すことが黒字と相殺することができます。
また、その他に「法人税の還付」というものがあります。(⇒青色申告のメリット)
これまでは黒字経営が続いていたものの、何かアクシデントにより今期は赤字になってしまった。
その場合、青色申告を行う資本金1億円以下の中小企業等は、前期の法人税の一部を還付できる制度があります。
(還付される金額)=(前事業年度の法人税額)×(当事業年度の欠損金額)÷(前事業年度の所得金額)
(例)前期の所得[黒字]が500万円、当期の欠損[赤字]が300万円の場合
- 前期に納めた法人税額=所得500万円×税率15%=75万円
- 還付請求出来る金額=75万円×欠損300万円÷所得500万円=45万円
還付を請求するためには、当事業年度の法人税確定申告書の申告期限までに還付請求書を税務署に提出する必要があります。
また法人税確定申告書にも所定の別表を添付する必要があり、期限内に申告しなければ適用を受けることが出来ません。
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いかがだったでしょうか?赤字でも必要な税金の種類についての解説でした。(⇒会社設立による節税対策ガイドに戻る)
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