会社設立にかかる法定費用は株式会社で242,000円、合同会社100,000円です。
これ以外にも専門家に依頼すればその費用、資本金にその他会社の印鑑、謄本費用などが必要になってくるのですが、本記事では、この会社設立にかかる費用について解説していきます。
目次
会社設立でかかる法定費用は?
会社(株式会社・合同会社)設立に最低限かかる法定費用の内訳を下記表に記載します。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
定款認証 | 50,000円 | 0円(※1) |
定款の収入印紙 | 40,000円(※2) | 40,000円(※2) |
定款の謄本費用 | 2,000円 | 0円(※1) |
登録免許税 | 150,000円(※3) | 60,000円(※4) |
合計 | 242,000円 | 100,000円 |
※1 合同会社の場合は不要
※2 電子定款の場合は不要
※3 資本金2142万円以下の場合
※4 資本金857万円以下の場合
これらは、会社を設立するだけの費用となります。
この他にも、
- 資本金
- その他会社の印鑑、謄本費用など
などが必要になります。
会社設立で資本金にかかる費用
株式会社の資本金は、昔と違って今は1円からでも設立ができますが、あまりにも少ないと会社の信用がありません。
上限はないのですが、 資本金を1,000万円未満にすると、消費税の免税業者になることができたり、 様々な特典を受けられます。
先ずは、300万円~1,000万円以下で設立するのが良いと思います。
注意点設立時から資本金を1,000万円以上にしてしまうと、消費税の面で不利になったりすることもあります。
設立の費用に関していうと、株式会社設立にかかる法定費用は設立にかかる登録免許税は資本金の0.7%と150,000円のいずれか多い金額になります。
設立時の資本金が株式会社で2,142万円、合同会社で857万円を超える場合は、設立費用も割高になります。
その他会社の印鑑、謄本費用など
会社設立にあたってその他費用がかかるものは次のとおりです。
- 新しく設立する会社の実印作成代が、5,000円程度
- 設立時に必要な個人の印鑑証明取得費が、約300円×必要枚数
- 新しい会社の登記簿謄本の発行費、約500円×必要枚数
など合わせて、10,000円程度の出費となります。
株式会社と合同会社の設立費用の違い
社長1人で起業する場合や、完全に消費者向けのビジネスのため「株式会社」という信用面があまり必要ない業種に関しては、設立時の出費の節約という理由で合同会社で設立を選択する方もいらっしゃいます。
それでは、株式会社と合同会社の設立にかかる費用の違いについてまとめます。
株式会社設立にかかる法定費用:242,000円
(内訳)
・定款の認証:50,000円
・定款の収入印紙代:40,000円
・定款の謄本手数料:2,000円
・登録免許税:150,000円
+資本金+その他会社の印鑑、謄本費用など
株式会社設立にかかる法定費用:100,000円
(内訳)
・定款の収入印紙代:40,000円
・登録免許税:60,000円
+資本金+その他会社の印鑑、謄本費用など
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いかがだったでしょうか?会社設立でかかる費用(株式会社と合同会社の比較)についての解説でした。(⇒会社設立の資本金ガイドに戻る)
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