経営事項審査(経審)とは公共工事を元請け業者として直接役所から工事を受注したい時に受けなければなりません。
「脱下請け」を考えている建設業者は、自ら民間の工事を営業でとるか、経営事項審査をうけて公共工事の入札等を行っていく必要があります。
本記事では、この経営事項審査結果通知書の見方について解説していきます。
目次
経営事項審査(経審)とは
経営事項審査(経審)とは、公共工事を元請け業者として直接官公庁から直接受注したい時に受けなければならない審査のことをいいます。
公共工事を請負いたいからといって誰彼無しに受けれるわけではなく、ちゃんとした審査を受けなければなりません。
この審査は、審査基準日(決算日)現在の経営の状態や経営の規模について、客観的事項と主観的事項の評価を受けるものです。
この評価は入札参加資格申請において点数化され、大阪府でランク付け(格付け)されます。
そして、このランクにより請負う工事の規模が変わってくるという仕組みになっています。
※経営状況分析と経営規模等評価を合わせて経営事項審査とも呼びますし、経営規模等評価だけを経営事項審査とも呼びます。本記事では前者の経営状況分析と経営規模等評価を合わせて経営事項審査と呼んでいます。
経営事項審査(経審)は建設業許可が必要
それには先ず、大前提として建設業許可が必要になります。
建設業許可は通常500万円以下の軽微な工事を請負う場合は取得する必要はないのですが、この経営事項審を受ける場合は500万円以下でも建設業許可を取得しておかなければなりません。
また、逆に言えば
・建設業許可を取得したばかりだから
・会社を設立したばかりだから
という理由でこの経営事項審査が受けれなくなることはありません。
建設業許可さえあれば経営事項審査は受審できます。(⇒建設業許可の取得5つの要件)
経営事項審査(経審)の流れ
それでは、次に建設業許可の取得から入札ができるまでの流れを解説していきます。
①建設業許可を取得 → ②決算変更届けを提出 → ③経営分析状況を受審 → ④経営規模等評価を受審 → ⑤経営事項審査の結果通知書の受取り → ⑥入札参加資格申請 → ⑦入札開始
入札まで、こういった流れになります。
詳しくは「経営事項審査の流れ」で解説していますのでご覧ください。(⇒経営事項審査の流れ)
特に経営事項審査を2回目以降に受審の方は、有効期限がありますのでご注意ください。
有効期限が切れている間は、公共工事の入札・受注をすることはできません。
経営事項審査(経審)の評点の仕組み
前述しましたように、大阪では建設業者のランク付け(格付け)がされます。
そして、そのランク付けは経営事項審査の評点を元に決められます。(⇒経営事項審査のランク付け)
なので、もし大きな公共工事を請負いたい場合は、経営事項審査の評点を上げる必要性があります。
経営事項審査の評点は、X1点、X2点、Z点、W点、Y点の5つの点数から組織されています。
評点は経営事項審査を受審後に送られてくる経営事項審査結果通知書の記載されていますので確認することができます。(⇒経営事項審査結果通知書の見方)
経営規模等評価の申込み方法
経営規模等評価の申請は大阪府庁の咲州庁舎で行います。
予約制になっていますので、予約をしておきましょう。
審査の結果通知書は申請書を受領し、補正などが解消された日から、おおよそ22日後に届きます。
この結果通知書には1年7ヵ月有効期限があり、期限がきれると入札や公共工事の請負ができなくなります。
有効期限をきらさないように毎年更新していきましょう。
評点を上げるために虚偽の申請をすれば?
嘘の書類を申請することを虚偽申請と呼びます。
虚偽申請はもちろん法律違反行為となり、ばれると営業停止になります。(⇒虚偽申請の詳細)
近年ではどんどん虚偽申請の防止対策が強化されてきています。
少しの点数を上げるために虚偽申請をして営業停止になるのは割が合わないと思いますので、やめておきましょう。
大阪で経営事項審査(経審)の申請代行を依頼する
いかがだったでしょうか?経営事項審査についての解説でした。
アカツキ法務事務所では、経営事項審査(経審)の申請代行はもちろん、入札参加資格申請、建設業許可の決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。(⇒経営事項審査のご依頼までの流れ)
また、当事務所の担当者が無料出張相談および大阪府への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者様が行政庁に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。
大阪府で経営事項審査の申請代行、各種手続きは当事務所におまかせください。(⇒依頼するメリット)